○稲敷市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、産後において家族等の援助が受けられず支援を必要とする産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、支援体制を確立し、もって子育て支援の充実に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、前条の目的を達成するために本事業ついて、市長が適切な事業運営を確保できると認める医療機関又は助産所(以下「産後ケア施設」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する出産後1年未満の産婦及びその乳児で、次の第1号から第4号までのいずれかに該当し、かつ、第5号に該当するものとする。ただし、医療行為を必要とする者は除くものとする。

(1) 産褥期の身体的機能の回復に不安のある者

(2) 育児不安等がある者

(3) 産後の在宅生活において、休養、栄養管理等について保健指導を必要とする者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が支援を必要と認める者

(5) 申請時において、市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していない世帯の世帯員であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 母親の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) その他母子に必要な保健指導に関すること。

2 事業の種別は、次のとおりとする。

(1) 産婦及びその子を産後ケア施設に宿泊させて行う産後ケア事業(以下「宿泊型産後ケア」という。)

(2) 産婦及びその子を産後ケア施設に通所させて行う産後ケア事業(以下「日帰り型産後ケア」という。)

(3) 産婦及びその子が居住する自宅に訪問して行う産後ケア事業(以下「訪問型産後ケア」という。)

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、1回の出産につき5日間を限度とする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとし、利用を決定したときは、稲敷市産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、稲敷市産後ケア施設利用券兼報告書(様式第3号)を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、申請書の提出を事業の利用後に行うことができるものとする。

(利用料金)

第7条 申請者は、事業の費用の一部を別表に定めるとおり負担するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第64号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第7条関係)

事業の区分

利用者の属する世帯の区分

利用料金

(自己負担額)

宿泊型産後ケア

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

5,000円/泊

日帰り型産後ケア

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

2,500円/日

訪問型産後ケア

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

1,000円/回

画像

画像

画像

稲敷市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第26号

(令和3年5月1日施行)