○稲敷市教育委員会事務の補助執行に関する規則

平成29年3月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させるため、必要な事項を定める。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、別表の左欄に掲げる事務を市長の補助機関である職員のうち、同表右欄に掲げる職員に補助執行させる。

(専決)

第3条 前条に掲げる事務を補助執行させる場合における事務の決裁区分については、稲敷市教育委員会事務局処務規程(平成17年稲敷市教育委員会訓令第1号)の例によるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助執行に係る事務

補助執行させる職員

地区センター図書室の図書等閲覧及び貸出しに関する事務

新利根地区センター及び桜川地区センターの職員

地区センターにおける文化協会支部及び文化祭に関する事務

新利根地区センター及び桜川地区センターの職員

地区センターにおける公民館講座に関する事務

新利根地区センター及び桜川地区センターの職員

地区センターにおけるその他公民館活動に関する事務

新利根地区センター及び桜川地区センターの職員

稲敷市教育委員会事務の補助執行に関する規則

平成29年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月27日 教育委員会規則第1号
平成29年7月28日 教育委員会規則第5号