○稲敷市国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成29年5月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市国民健康保険税条例(平成17年稲敷市条例第52号。以下「条例」という。)第24条第1項第3号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に対する国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の額)

第2条 条例第24条第1項第3号に規定する国民健康保険の減免の額は、次に定めるところによる。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額 全額

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以降2年を経過するまでの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、条例第21条第1号又は第2号に該当する世帯(以下この条において「減額賦課7割、5割軽減該当世帯」という。)に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 条例第21条各号のいずれにも該当しない世帯(以下この条において「減額賦課非該当世帯」という。)属する旧被扶養者 5割

 条例第21条第3号に該当する世帯(以下この条において「減額賦課2割軽減該当世帯」という。)に属する旧被扶養者 同号の規定による減額前の額の3割

(減免に係る手続等)

第3条 減免を受けようとする旧被扶養者は、国民健康保険の被保険者の資格を取得した際(転入による資格取得の場合を除く。)、当該取得日の前日に加入していた被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等の当該被用者保険の資格喪失を証明する書類を、減免申請書(稲敷市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(平成24年稲敷市告示第6号)第5条に規定する減免申請書をいう。)以下同じ。)に添えて市長に提出しなければならない。

2 他の市町村からの転入により国民健康保険の資格を取得した旧被扶養者は、当該他の市町村が発行した旧被扶養者異動連絡票等の当該転入者が旧被扶養者であることを証明する書類を、減免申請書に添えて市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により旧被扶養者と判断された国民健康保険の被保険者については、旧被扶養者管理簿(様式第1号)を作成して管理を行うものとする。

4 旧被扶養者が他の市町村へ転出する場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を当該被保険者に交付するものとする。

5 減免について、当該減免期間中の年度繰越時は、旧被扶養者管理簿に基づき継続して減免を適用させるものとする。

6 減免期間の満了、旧被扶養者の死亡又は他の被用者保険への異動等により、旧被扶養者が旧被扶養者の資格を喪失したときは、減免を終了し、その旨を旧被扶養者管理簿に記載するものとする。

(適用の調整)

第4条 条例第24条第1項各号に規定する減免の対象に2以上該当するときは、該当する規程のうち減免する割合の大きい規定を適用するものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、旧被扶養者に対する国民健康保険税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

稲敷市国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成29年5月31日 告示第37号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成29年5月31日 告示第37号
平成31年3月27日 告示第17号
令和5年5月30日 告示第34号