○稲敷市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、稲敷市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 稲敷市農業委員会委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 稲敷市農地利用最適化推進委員の定数は、38人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月22日から施行する。

(稲敷市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 稲敷市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年稲敷市条例第162号)は、廃止する。

稲敷市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月23日 条例第14号

(平成30年2月22日施行)