○稲敷市外部評価委員会設置要綱

平成29年6月23日

告示第40号

(設置)

第1条 市が実施する行政評価について、外部からの意見を取り入れることにより、客観性及び透明性を確保し、更なる市民サービスの向上を図ることを目的として、稲敷市外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(掌握事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市が実施した事務事業評価の結果について、行政外部の視点による客観的な評価及び検証に関すること。

(2) 行政評価制度の推進及び改善に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

3 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、稲敷市総合計画策定条例(平成27年稲敷市条例第1号)第2条第3号に規定する基本計画の期間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって選任し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認められるときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、行政評価担当課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年告示第13号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

稲敷市外部評価委員会設置要綱

平成29年6月23日 告示第40号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年6月23日 告示第40号
令和元年8月28日 告示第13号
令和3年5月31日 告示第69号