○稲敷市外部評価委員会設置要綱
平成29年6月23日
告示第40号
(設置)
第1条 市が実施する行政評価について、外部からの意見を取り入れることにより、客観性及び透明性を確保し、更なる市民サービスの向上を図ることを目的として、稲敷市外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市が実施した事務事業評価の結果について、行政外部の視点による客観的な評価及び検証に関すること。
(2) 行政評価制度の推進及び改善に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が適当と認める者
3 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、稲敷市総合計画策定条例(平成27年稲敷市条例第1号)第2条第3号に規定する基本計画の期間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって選任し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認められるときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、行政評価担当課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年告示第13号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。