○稲敷市市民のための創業支援事業費補助金交付要綱
平成29年7月18日
告示第43号
(通則)
第1条 稲敷市市民のための創業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 この告示は、UIJターン等により稲敷市内(以下「市内」という。)で創業、第二創業又は新事業展開(以下「創業等」という。)をする稲敷市民に対し、創業等に要する経費の一部を補助することにより、移住定住の促進及び地域経済の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 創業 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により市内において新たに事業を開始する場合又は新たに法人を設立し、市内において事業を開始することをいう。
(2) 第二創業 既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代から事業を引き継いだ場合に、市内において新事業又は新分野に進出することをいう。
(3) 新事業展開 既に事業を営んでいる個人又は法人が、既存事業を維持し、市内において新事業又は新分野に進出することをいう。
(4) UIJターン者 次のいずれかに掲げるものをいう。
ア 個人にあっては、本市の住民基本台帳に記載されているもので、創業日から起算して過去2年以内に転入し、当該転入日から起算して過去2年間、本市の住民基本台帳に記載がされていないもの
イ 法人にあっては、創業等に伴い新たに市内に本店所在地を置く法人登記をするものであって、当該登記の日から起算して過去2年間、市内に本店所在地を置く法人登記がなされていないもので、当該法人の代表者が創業日において本市の住民基本台帳に記載されているもの
(5) 創業日 個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業年月日又は新事業若しくは新分野による事業開始の日を、法人にあっては登記事項証明書に記載された設立年月日又は新事業若しくは新分野による事業開始の日をいう。
(6) 事業所等 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施設をいう。
(7) 空き店舗 市内に所在し、店舗、倉庫、事務所等の営業用施設であって、過去3月以上継続して事業の用に供されていない建物及びその敷地をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 所有権に係る登記がされていない建物
イ 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が業として売買の対象としていないもの
ウ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内へ出店するもの
エ 空き店舗の所有者が創業者(法人の場合は代表者)又は創業者の3親等以内の親族であるもの
オ 市長が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等と認めるもの
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、創業等に係る経費のうち別表に定めるものとする。
2 補助対象経費の総額が50万円以上である創業等に対して交付するものとする。
3 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。
(1) UIJターン者 20万円
(2) 創業者(法人の場合は代表者)が女性の場合 10万円
(3) 空き店舗を活用する者 10万円
5 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、この端数を切り捨てるものとする。
6 同一業種による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
7 他補助金等の交付を受けた補助対象経費と当該補助金の補助対象経費は重複してはならない。
(公募)
第5条 補助金の交付対象となる事業及び事業者は、公募するものとする。
2 市長は、前項の公募に関する事項について募集要項を定め、これを公表するものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市市民のための創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 稲敷市市民のための創業支援事業決定通知書の写し
(2) 第5条第2項の規定による募集要項で定めた応募書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金を交付するか否かを決定するものとする。
3 市長は補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の変更交付決定)
第9条 市長は、補助金の額を変更する旨の決定をしたときは、稲敷市市民のための創業支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、稲敷市市民のための創業支援事業実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業明細書
(2) 位置図・事業箇所図
(3) 個人事業の開廃業等届出書(個人の場合に限る。)
(4) 個人(法人にあっては代表者)の住民基本台帳法に基づく住民票の写し(発行日から1月以内のもの)
(5) 登記事項証明書の写し(法人で第5条に規定する公募の申請時に当該創業等に係る記載があるものの提出を済ませていない場合に限る。)
(6) 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書(第5条に規定する公募の申請時に認定連携創業支援事業者による支援確認書を提出しているものに限る。)
(7) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、第5条に規定する公募の申請時に許認可を取得していない場合に限る。)
(8) 事業に係る経費を証明できる書類(領収書又は契約書)の写し
(9) 主な事業工程ごとの写真及び竣工写真(日付入り写真とし、工事を必要とする場合に限る。)
(10) その他市長が必要と認める書類
(補助額の確定)
第14条 補助金の額の確定通知は、稲敷市市民のための創業支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(補助金の支払)
第15条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。
(事業報告)
第16条 補助事業者は、次に掲げる日における事業の運用状況を同日から30日以内に、稲敷市市民のための創業支援事業定期報告書(様式第12号)により、市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業の完了した日から1年を経過する日
(2) 補助事業の完了した日から2年を経過する日
(3) 補助事業の完了した日から3年を経過する日
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業の収支決算書の写し又は直近の確定申告書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
3 補助事業者は、補助事業の完了した日から3年以内に、この補助金を受けて創業等をした事業を廃業したときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 法令又はこの告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(書類の整備等)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備及び保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から10年間保管しなければならない。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月19日から施行する。
附則(平成31年告示第15号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
ア 創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 イ 法人設立時の登記に要する費用(印紙・登録免許税を除く。) ウ 事業所等新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。) エ 事業所等の賃貸料(駐車場代を含む。ただし、申請者本人が所有する場合及び居住部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料を除く。) オ 備品購入費(補助事業以外の用途で使用が可能な汎用性の高い車両、電子機器等であって、市長が不適当と認めるものを除く。) カ 試供品又はサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費 キ マーケティング調査費 ク 広告宣伝費(パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等。ただし、単なる切手の購入に係る費用を除く。) ケ その他創業等に必要な経費として市長が認めるもの ※創業等に必要な経費として明確に区分できるもので、証拠書類によって発注、納品、支払等の金額、時期、内容等が確認できる経費に限る。 ※住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専用部分に係るもののみ。間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分されている場合に限る。 |