○稲敷市農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年7月28日
告示第44号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項の規定に基づき、稲敷市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の任命に当たって、関係者から意見を聴取その他当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、稲敷市農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 農業委員候補者の評価を行い、市長に報告する。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦又は募集に応じた各農業委員候補者の活動歴の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行う。
(評価委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 学識経験者
(2) 副市長
(3) 行政経営部長
(4) 地域振興部長
(5) 地域振興部農政課長
(6) 農業委員会事務局長
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は学識経験者とし、副委員長は副市長とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長が決するところによるものとする。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明及び意見を求めることができる。
(秘密保持)
第5条 委員会の委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。