○稲敷市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年7月28日

農業委員会告示第1号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第3項の規定に基づき、稲敷市農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の委嘱に当たって、関係者から意見を聴取その他当該委嘱の過程の公平性及び透明性を確保するため、稲敷市農地利用最適化推進委員評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 推進委員候補者の評価を行い、農業委員会に報告する。

(2) 推進委員候補者の評価に当たり、推薦又は募集に応じた各推進委員候補者の活動歴の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行う。

(評価委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 農業委員会会長

(2) 地域振興部長

(3) 地域振興部農政課長

(4) 農業委員会事務局長

2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は農業委員会会長とし、副委員長は地域振興部長とする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長が決するところによるものとする。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明及び意見を求めることができる。

(秘密保持)

第5条 委員会の委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年農委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年7月28日 農業委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年7月28日 農業委員会告示第1号
令和2年3月31日 農業委員会告示第5号