○稲敷市協働のまちづくり推進会議設置要綱
平成29年8月25日
告示第47号
(設置)
第1条 市民との協働によるまちづくりの推進を図るため、稲敷市協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 稲敷市市民協働指針の策定に関すること。
(2) 市民との協働のまちづくりの推進に関すること。
(3) その他市民との協働に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には市長を、副委員長には副市長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会議を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 推進会議の会議の進行は、委員長が指名した者が行う。
(ワーキングチーム)
第6条 委員長は、第2条に掲げる事項を推進するにあたり、補助機関としてワーキングチームを設置するものとする。
2 ワーキングチームの構成員は、委員長が指名する者とする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、市民協働担当課において行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長、行政経営部長、危機管理監、地域振興部長、市民生活部長、保健福祉部長、土木管理部長、教育部長、議会事務局長、会計管理者 |