○稲敷市健康づくり推進協議会条例

平成29年9月29日

条例第17号

(設置)

第1条 市民の健康づくりに関する施策を統合的かつ効果的に推進するため、稲敷市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 保健事業の実施計画に関する事項

(2) 健康づくりのための事業の推進に関する事項

(3) 健康づくりのための環境整備に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係機関の代表者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験者

(5) 市議会議員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 特定の職により委嘱された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて委員以外の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康づくり担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

稲敷市健康づくり推進協議会条例

平成29年9月29日 条例第17号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成29年9月29日 条例第17号