○稲敷市農地耕作条件改善事業分担金徴収条例

平成29年9月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農地耕作条件改善事業に要する費用に充てるため徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域のうち、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第8条第2項第1号に規定する農地中間管理事業を重点的に実施する区域又は当該区域に指定される見込みのある区域(以下「重点実施区域等」という。)である農地(重点実施区域等及び重点実施区域等以外の区域の一体的な整備により農地中間管理機構による担い手への農地集積及び集約化を効率的かつ効果的に進める場合等、重点実施区域等以外の区域を事業実施区域とする必要がある場合には、必要な限度において、当該重点実施区域等以外の区域を事業の実施区域とすることができる。)をいう。

(2) 受益者 農地の区画拡大及び暗渠排水管設置等の簡易な二次的整備を行い、事業により利益を受ける農業者をいう。

(事業の施行)

第3条 事業は、受益者の申請に基づき、当該事業の規模、緊急性、公益性、受益者の実情等を勘案し、市長が適当と認めた場合に市が施行するものとする。

(分担金の徴収及び額)

第4条 分担金は、当該年度において、事業箇所ごとに施行する当該事業の受益者から、受益の限度に応じて賦課徴収するものとする。

2 分担金の額は、当該事業に要する経費(以下「事業費」という。)の総額から、当該事業費に係る国又は県からの補助金の額を除いて得た額を超えない範囲内において、市長が定めるものとする。

3 分担金の徴収の時期及び方法並びに受益者ごとの賦課の基準は、市長が定めるものとする。

(分担金の額の変更)

第5条 市長は、事業費の額の変更又は補助金の額の変更により分担金の額が変更になったときは、速やかに当該変更後の分担金の額を納入者に通知するとともに、還付し、又は追徴しなければならない。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第6条 市長は、公益上その他特別の理由により特に認めたときは、第4条の規定にかかわらず、分担金を減額し、若しくは免除し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(過料)

第7条 受益者が、不正の行為により分担金の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

稲敷市農地耕作条件改善事業分担金徴収条例

平成29年9月29日 条例第18号

(平成29年10月1日施行)