○稲敷市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金交付要綱
平成29年9月29日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の住宅等(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋であって、当該家屋の延床面積の2分の1以上が居住の用に供するものを含む。以下同じ。)における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、予算の範囲内において稲敷市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 この告示において、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、住宅等に次の各号のいずれにも該当する未使用の蓄電システムに係る設備(以下「補助対象設備」という。)を設置する事業とする。
(1) 電力を繰り返し蓄え、必要に応じて電気を活用することができるものであること。
(2) 住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10キロワット未満のものに限る。)に接続された蓄電池部において電力を充放電できるものであること。
(3) 蓄電池部から供給される電力が、当該住宅等において使用されるものであること。
(4) 申請年度又はその前年度の補助事業において、補助対象設備として国の委託事業者により登録されているものであること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、かつ、次の要件を満たす補助対象設備を所有する者とする。
(1) 市内に住所を有すること(補助対象設備の設置完了時に住民登録をする場合を含む。)。
(2) 同一世帯に市税の滞納者がいないこと。
(3) 自ら居住若しくは居住を予定している市内の住宅等に補助対象設備を設置すること又は住宅等を販売する事業者等により補助対象設備があらかじめ設置された住宅等を自らの居住の用に供するために取得すること。
(4) 補助事業を実施する者が住宅等の所有者でない場合又は共有者がいる場合は、全ての所有者又は共有者の間で同意が取れていること。
(5) 本人又は同一世帯に属する者が過去に市から同様の補助金の交付を受けていないこと。
(6) 本人又は同一世帯に属する者が、県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行っていること。
(補助対象経費と補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備の本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等をいう。)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等をいう。)の購入費並びに据付・配管工事等に要する費用とする。
2 前項に規定する補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとする。
3 補助金は、一の住宅等につき1回に限り交付するものとし、その額は7万円を上限とする。ただし、集合住宅の専有部分において利用する設備の設置にあっては、一戸につき1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し
(2) 補助対象設備の経費の内訳が分かる見積書等の写し
(3) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し(カタログ等)
(4) 補助対象設備の設置予定箇所の位置図
(5) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
(6) 納税証明書
(7) 住宅等を第三者が所有する場合又は共有者がいる場合は、当該第三者又は共有者から設置の承諾を受けていることが確認できる書類
(8) 申請者又はその世帯員が「いばらきエコチャレンジ」へ登録したことが確認できる書類
(9) その他市長が必要と認めるもの
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象設備の設置を中止しようとするときは、稲敷市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、工事を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、稲敷市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る領収書・内訳書の写し
(2) 補助対象設備の保証書の写し
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(4) 住民票写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第14条 この告示に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。
(処分の制限)
第15条 この告示に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間、この補助金の交付の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、市長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(協力の義務)
第16条 この告示に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は、市長から設置効果等に関する資料の提供を求められたときは、これに協力しなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第30号)
この告示は、平成30年8月13日から施行する。
附則(令和3年告示第70号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第68号)
この告示は、令和4年5月20日から施行する。