○稲敷市軽自動車税課税保留等取扱要綱
平成29年9月29日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、被災、解体、盗難、所在不明等により実在しないにもかかわらず、稲敷市税条例(平成17年稲敷市条例第49号)第87条第2項又は第3項の規定による申告がなされていないため軽自動車税が課税されている場合において、課税の適正化及び徴収事務の効率化を図るために課税保留又は課税取消(以下「課税保留等」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(課税保留等の対象)
第2条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 火災、天災等により、軽自動車等としての機能を失ったもの
(2) 車体を解体したことにより、軽自動車等としての機能を失ったもの
(3) 盗難、詐欺、横領等により、その所在が不明である軽自動車等
(4) 登録等の手続を経ない譲渡、下取り等により、その所在が不明である軽自動車等
(5) 原動機付自転車、軽自動車(2輪のもの(側車付きのものを含む。)に限る。)及び小型特殊自動車の納税義務者が市外に転出したもので、登録内容の変更の勧告にも応じず、軽自動車税が3年以上連続して未納となっている場合
(6) 実態調査等により所有者等がいないこと又は主たる定置場に軽自動車等が所在しないことが確実な軽自動車等
(7) 納税義務者の所在が不明であって、納税通知書が公示送達となり、3年以上連続して未納となっている場合
(8) 納税義務者が死亡し、その相続人が明らかでない軽自動車等
(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7の規定により、滞納処分の執行を停止したもので、軽自動車等の所在が不明な場合
(10) 課税保留が継続して2年経過した軽自動車等
2 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、課税保留等の可否を決定する。
(課税保留等の取消し)
第6条 市長は、課税保留等を行った軽自動車等が課税保留等の対象に該当しないことが判明したときは、当該事実が確認できた日の属する年度から軽自動車税を課税するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、軽自動車税の課税保留等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(軽自動車税の課税保留に係る事務要領の廃止)
2 軽自動車税の課税保留に係る事務要領(平成17年稲敷市告示第64号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
軽自動車税課税保留等基準
対象 | 区分 | 必要書類 | 調査要領 | 原因発生日 |
第2条第1号に該当する軽自動車等 | 課税取消 | り災証明書その他の滅失に関するもの | 必要書類の提出がないときは、現地調査、関係者の証言等により確認する。 | 被災した日 |
第2条第2号に該当する軽自動車等 | 課税取消 | 解体証明書その他の解体に関するもの | 必要書類の提出がないときは、現地調査、関係者の証言等により確認する。 | 解体した日 |
第2条第3号に該当する軽自動車等 | 課税取消 | 警察署長が交付する盗難届に係る証明書その他の盗難等に関するもの | 必要書類の提出がないときは、現地調査、関係者の証言、警察署への照会等により確認する。 | 盗難等にあった日 |
第2条第4号に該当する軽自動車等 | 課税保留 | 契約書その他の譲渡等に関するもの | 必要書類の提出がないときは、現地調査、関係者の証言等により確認する。 | 譲渡等をした日 |
第2条第5号に該当する軽自動車等 | 課税保留 | 現地調査、関係者の証言、台帳等により確認する。 | 当該事実を確認認した日 | |
第2条第6号に該当する軽自動車等 | 課税取消 | 現地調査、関係者の証言、軽自動車検査協会への照会、台帳等により確認する。 | 当該事実を確認した日 | |
第2条第7号に該当する軽自動車等 | 課税保留 | 現地調査、関係者の証言、台帳等により確認する。 | 当該事実を確認した日 | |
第2条第8号に該当する軽自動車等 | 課税保留 | 相続放棄した書類、関係者の証言等により確認する。 | 当該事実を確認した日 | |
第2条第9号に該当する軽自動車等 | 課税保留 | 現地調査、関係者の証言、台帳等により確認する。 | 当該事実を確認した日 | |
第2条第10号に該当する軽自動車等 | 課税取消 | 台帳等により確認する。 | 課税保留が継続して2年経過した日 |