○稲敷市取りおり方式入札試行要領

平成29年9月29日

告示第55号

稲敷市取りおり方式入札試行要領(平成28年稲敷市告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号。以下「規則」という。)に基づき、稲敷市が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)における取りおり方式による入札の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 取りおり方式による入札 該当する複数の競争入札の案件について、落札する決定順位をあらかじめ定めておき、落札する決定順位が上位の競争入札で落札者又は落札候補者(以下「落札者等」という。)となった者の他の競争入札における入札書を無効にすることにより落札者等を決定する入札方法をいう。

(2) 分割発注による入札 工期の短縮、施工管理等の適正化を確保する観点から、施工箇所を時期、規模等を勘案し2件以上に分割して発注する競争入札をいう。

(3) 同種同規模の入札 同一業種又は同一工種若しくは同一格付け等級である競争入札をいう。

(対象となる競争入札)

第3条 取りおり方式による入札を行うことができる競争入札は、告示日(指名競争入札においては指名通知日)及び開札日が同日となる分割発注による入札又は同種同規模の入札のうち、稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号)第4条に規定する稲敷市契約審査会(以下「審査会」という。)が必要と認める競争入札とする。

(落札する決定順位)

第4条 落札する決定順位は、規則第10条の規定による予定価格が高い順とし、審査会が定める。

(適用除外)

第5条 落札する決定順位が下位の競争入札において、取りおり方式による入札を行うことにより競争性が確保できなくなるおそれがあると審査会が認める場合は、当該競争入札の競争性に鑑み、取りおり方式による競争入札は行わないものとする。

(周知方法)

第6条 取りおり方式による入札を行う場合は、告示又は指名通知書により周知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

稲敷市取りおり方式入札試行要領

平成29年9月29日 告示第55号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成29年9月29日 告示第55号