○稲敷市低入札価格調査制度実施運営要領

平成29年11月2日

告示第56号

(対象建設工事)

第1条 この告示の適用対象は、稲敷市が一般競争入札(事後審査型を含む。)により発注する工事で稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号)第4条に規定する稲敷市契約審査会(以下「契約審査会」という。)が対象と判断した工事とする。

(調査基準価格の設定)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、第167条の10の2第2項及び稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号)第18条の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の入札金額(税込)が、次に掲げる算定した割合を予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)を下回った場合とする。なお、本基準に該当する場合には、入札を保留とし、第6条及び第7条に規定する調査及び手続を行うこととする。

(1) 土木工事にあっては、次に掲げる額の合計(1万円未満切り捨て)に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費の額(契約保証費を含む。)に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 建築工事(電気設備工事、機械設備工事及び外構工事を含む。)にあっては、次に掲げる額の合計(1万円未満切り捨て)に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費の額(契約保証費を含む。)に10分の6.8を乗じて得た額

(3) 製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事にあっては、次に掲げる額の合計(1万円未満切り捨て)に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額)に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費の額(契約保証費を含む。)に10分の6.8を乗じて得た額

(4) 特別なものについては、前3号の算定方法にかかわらず10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜の割合とする。

(予定価格書への記載)

第3条 調査基準価格を稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領(平成17年稲敷市告示第66号)第14条に規定する予定価格書中「最低制限価格」とあるのは「調査基準価格」と、「最低制限価格の110分の100」とあるのは「調査基準価格の110分の100」と読み替えて記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 本制度の円滑な運用を図るため、入札価格によっては最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合がある旨、周知するものとする。

(入札の執行)

第5条 契約主管課は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して低入札調査基準価格を下回ったため保留と宣言し、施行令の規定により落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。

2 契約主管課は、稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領第22条第3項に規定する入札(見積)書取書に低入札調査基準価格を下回ったため保留と記入する。

(調査の実施)

第6条 契約主管課長及び工事担当課等の長(以下「契約主管課長等」という。)は、調査基準価格を下回る価格の入札があったときは、その者に対し、入札価格に係る調査について(様式第1号)により様式第2号から様式第2―11号までの提出を求めたうえ、次の各号に掲げる事項について、事情聴取、関係機関への照会等の方法により調査を行うものとする。なお、調査基準価格を下回る入札が複数あったときは、一般競争入札にあっては最低価格入札者から、順に調査を行うことを基本とするが、必要に応じ、これらの入札を行った者に対し、並行して調査を実施することができるものとする。

(1) 低入札調査表(その価格で入札した理由:様式第2号)

(2) 低入札価格調査用工事費内訳書(様式第2―1号)

(3) 手持工事の状況(様式第2―2号)

(4) 手持資材の状況(様式第2―3号)

(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(様式第2―4号)

(6) 手持機械及び手持設備の状況(様式第2―5号)

(7) 労務者の具体的供給見通し(様式第2―6号)

(8) 安全対策の計画(様式第2―7号)

(9) 技術者等の配置計画(様式第2―8号)

(10) 過去に施工した公共工事の成績(様式第2―9号)

(11) 建設副産物の搬出予定の状況(様式第2―10号)

(12) 下請予定業者名及び予定下請金額(様式第2―11号)

(13) 経営内容

(14) 信用状態

(15) 公共工事の施工内容

(16) その他の必要な事項

2 契約主管課長等は、前項の規定による調査の結果、より詳細な調査が必要と認めるときは、次の各号に掲げる書類のうち必要と判断したものの提出を追加で求めることが出来る。

(1) 一位代価表

(2) 共通仮設費の内訳書

(3) 現場管理費の内訳書

(4) 一般管理費の内訳書

3 前2項に規定する調査票については、その提出後における差替え又は追加提出は認めない。ただし、調査の過程において契約主管課長等が必要と認めた場合は、原則1回に限り追加提出を認めるものとする。

4 第1項及び第2項の規定による調査の結果、当該入札が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるものに該当するかどうかに関する判断基準(以下「判断基準」という。)は、別に定める。

5 第1項に規定する各調査票において、別に定める判断基準のうち、数値的判断基準に該当することが確認できる場合においては、最低価格入札者等に係る事情聴取、関係機関への照会及び稲敷市契約審査会(以下「契約審査会」という。)に係る手続等を省略できるものとする。

(調査後の措置)

第7条 契約主管課長等は、前条の調査を実施したときは、調査結果について、低入札価格調査結果票(様式第3号)その他審査に必要な資料を付して、契約審査会に報告するものとする。

2 契約審査会は、前項の報告があった場合は、調査結果を審査し、最低価格入札者等の適、不適の判断をし、その結果を稲敷市契約審査会での審査結果について(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

3 市長は、落札者を決定したときは、落札者に対し落札決定通知書(様式第5号)により落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者に対し落札業者決定通知書(様式第6号)により落札者を通知するものとする。なお、市長が最低価格入札者等を落札者としないと判断した場合とした入札がある場合には、その者に対し調査結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(調査結果の公表)

第8条 契約主管課長等は、落札者が決定したときは、速やかに、入札書取書の写しに、低入札価格調査の結果を、落札又は失格と記入するとともに、遅滞なく公表するものとする。

(施工体制の点検)

第9条 調査を実施した工事において、履行可能と判断し契約した工事については、施工体制の点検を強化するものとする。

2 調査基準価格を下回る価格で入札を行ったものと契約を締結した場合は、第6条による各調査表の写しを監督員に引き継ぐものとする。

この告示は、平成29年11月10日から施行する。

(平成30年告示第29号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年告示第17号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の稲敷市低入札価格調査制度実施運営要領第2条の規定は、令和4年4月1日以後に稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号)第5条の規定による入札の告示を行った一般競争入札について適用し、同日前に入札の告示を行った一般競争入札については、なお従前の例による。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市低入札価格調査制度実施運営要領

平成29年11月2日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成29年11月2日 告示第56号
平成30年7月31日 告示第29号
令和元年9月30日 告示第17号
令和2年1月31日 告示第4号
令和2年3月30日 告示第26号
令和4年3月29日 告示第54号
令和4年3月29日 告示第57号