○稲敷市予防接種健康被害調査委員会規則
平成29年12月28日
規則第31号
(設置)
第1条 市が実施する予防接種による健康被害の救済措置を適正かつ円滑に講ずるため、稲敷市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 予防接種による健康被害の状況及び診療内容に関する事項
(2) 健康被害と予防接種との因果関係に関する事項
(3) 予防接種事故防止策に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師会の会員
(2) 竜ケ崎保健所長
(3) 学識経験者
(4) 保健福祉部長
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特定の職により委嘱された委員は、任期満了前に当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、予防接種担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(稲敷市予防接種健康被害調査委員会規則の廃止)
2 稲敷市予防接種健康被害調査委員規則(平成17年稲敷市規則第85号)は廃止する。