○東京医科大学茨城医療センター運営費補助金交付要項

平成29年12月28日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、稲敷市補助金交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる病院は、東京医科大学茨城医療センターとする。

(補助額等)

第3条 補助額及び補助期間は、予算で定める額を限度とし、毎年度ごとに定める。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東京医科大学茨城医療センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に指定する日までに市長に提出するものとする。

(1) 定款及び病院運営規則

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録

(5) 補助を受けようとする医療を提供する専用病床配置図面

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、東京医科大学茨城医療センター運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、病床数の変更その他の補助金の交付に係る医療(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、東京医科大学茨城医療センター運営費補助金に係る補助事業の内容変更承認申請書(様式第3号)に当該変更に係る書類を添えて遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(既に決定した補助金の額に変更を生じないものをいう。)については、この限りではない。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ東京医科大学茨城医療センター運営費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)に関係資料を添えて市長に提出するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定により申請の取り下げのできる期間は、補助事業者が交付決定通知書を受理した日から7日以内とする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助金の交付対象年度の3月31日(補助事業を中止し、若しくは廃止した時は、中止又は廃止をした日)までに、東京医科大学茨城医療センター運営費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(報告等)

第10条 市長は、病床数の状況その他補助事業の内容について必要があると認めたときは、補助事業者に対し報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(補助金の確定)

第11条 市長は、補助事業者から事業報告書が提出されたときは、これを精査のうえ、補助金の額を確定し、東京医科大学茨城医療センター運営費補助金額確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、市長が補助事業の遂行において必要と認めたときは、概算により交付することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書きの規定により概算払を受けようとするときは、東京医科大学茨城医療センター運営費補助金概算払申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付の請求)

第13条 第11条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、確定通知書を受理した日から起算して30日以内に東京医科大学茨城医療センター運営費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(法令等の遵守)

第14条 補助事業者は、法令、規則及びこの告示の定め並びにこれらに基づく市長の命令に従うものとする。

(証拠書類の保存)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助金の交付年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(補助の取消し及び返還)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 病床数の変更その他の理由により、補助金の交付が過大であると認められるとき。

(3) 補助事業を変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。

(5) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東京医科大学茨城医療センター運営費補助金交付要項

平成29年12月28日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)