○稲敷市自殺未遂者支援連携体制構築委員会設置要綱

平成29年12月28日

告示第59号

(設置)

第1条 この告示は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第19条及び第20条の規定に基づき、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、適切な対処を行う体制を整備し、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、適切な支援を行う施策を講じるため、稲敷市自殺未遂者支援連携体制構築委員会(以下「構築委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 構築委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 自殺未遂者支援の総合的な推進に関わること。

(2) 自殺未遂者支援のための関係機関の連携に関すること。

(3) その他自殺未遂者支援に必要な事項に関すること。

(組織及び委員)

第3条 構築委員会の委員は、10人以内で組織するものとする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 保健医療関係者

(4) 警察関係者

(5) 消防関係者

(6) その他自殺対策に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、自殺未遂者支援の連携体制の構築と方法ができるまでとし、特定の地位又は職により委嘱又は任命された委員は、当該地位又は職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 構築委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、構築委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 構築委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 構築委員会に係る事務は、障害福祉担当課において処理するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、構築委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

稲敷市自殺未遂者支援連携体制構築委員会設置要綱

平成29年12月28日 告示第59号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年12月28日 告示第59号