○稲敷市自殺未遂者支援連携体制構築委員会設置要綱
平成29年12月28日
告示第59号
(設置)
第1条 この告示は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第19条及び第20条の規定に基づき、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、適切な対処を行う体制を整備し、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、適切な支援を行う施策を講じるため、稲敷市自殺未遂者支援連携体制構築委員会(以下「構築委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 構築委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 自殺未遂者支援の総合的な推進に関わること。
(2) 自殺未遂者支援のための関係機関の連携に関すること。
(3) その他自殺未遂者支援に必要な事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 構築委員会の委員は、10人以内で組織するものとする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉関係者
(3) 保健医療関係者
(4) 警察関係者
(5) 消防関係者
(6) その他自殺対策に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、自殺未遂者支援の連携体制の構築と方法ができるまでとし、特定の地位又は職により委嘱又は任命された委員は、当該地位又は職を失ったときは、委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 構築委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、構築委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 構築委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 構築委員会に係る事務は、障害福祉担当課において処理するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、構築委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。