○稲敷市生活支援コーディネーター設置要綱
平成29年12月28日
告示第60号
(設置)
第1条 この告示は、稲敷市生活支援体制整備事業実施要綱(平成28年稲敷市告示第45号)第4条の規定に基づき、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくため、稲敷市生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(役割等)
第2条 コーディネーターは、地域における生活支援等のサービス提供体制の整備に向けた取組を推進するため、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 資源開発
ア 地域に不足するサービスの創出
イ サービスの担い手の養成
ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) ネットワーク構築
ア 関係者の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組みのマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動マッチング
(4) その他地域の支え合い体制づくりに関して必要なこと。
(資格)
第3条 コーディネーターの資格は、地域における助け合いや生活支援等サービス提供実績のある者又は中間支援団体であって、地域でコーディネート機能を適切に担う事ができる者又は団体とする。
(配置)
第4条 コーディネーターは、次に掲げる人数を配置し、地域包括支援センターとの連携を行いながら活動する。
(1) 第1層コーディネーター(市内全域を担当する) 2名以内
(2) 第2層コーディネーター(日常圏域を担当する) 4名以内
2 コーディネーターは、前条の規定に基づき市長が選定し、委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 コーディネーターの任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠のコーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第6条 コーディネーターは、地域の生活支援等の活動で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、コーディネーターを退いた後においても同様とする。
(庶務)
第7条 コーディネーターに関する庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理する。
(補足)
第8条 この告示に定めるもののほか、コーディネーターの活動等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。