○稲敷市生活保護就労支援員設置に関する規則

平成30年3月23日

規則第3号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)に対し、就労に関する情報の提供、相談及び助言を行うことにより、被保護者の就労促進及び自立の助長を図るため、稲敷市福祉事務所に生活保護就労支援員(以下「就労支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 就労支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 就労の相談に関すること。

(2) 就労活動の支援に関すること。

(3) 就労意欲の喚起及び離脱防止の支援に関すること。

(4) 求人情報の把握及び提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(任用)

第3条 就労支援員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 心身ともに健全で生活保護制度に理解があること。

(2) 被保護者の就労の支援に熱意を持ち、支援を行うための専門的知識を有していること。

(任期)

第4条 就労支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(身分)

第5条 就労支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任用、勤務時間、報酬等に関し、この規則に定めのない事項については、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)及び稲敷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年稲敷市規則第4号)に定めるところによる。

(服務)

第6条 就労支援員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 就労支援員は、職務の遂行に当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

3 就労支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市生活保護就労支援員設置に関する規則

平成30年3月23日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月23日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第15号