○稲敷市介護サービス事業者選定検討委員会設置要綱

平成30年3月23日

訓令第1号

(設置)

第1条 稲敷市高齢者福祉計画及び稲敷市介護保険事業計画に基づき介護施設等を設置するに当たり、当該設置に係る意見等の検討を行い、事業者の選定等に係る公平性及び透明性を確保するため、稲敷市介護サービス事業者選定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護老人福祉施設の意見書交付事業者の選定に関すること。

(2) 特定施設入居者生活介護の意見書交付事業者の選定に関すること。

(3) 介護老人保健施設の意見書交付事業者の選定に関すること。

(4) 地域密着型サービス事業者の選定に関すること。

(5) 介護医療院の意見書交付事業者の選定に関すること。

(6) 事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 行政経営部長

(3) 地域振興部長

(4) 危機管理監

(5) 市民生活部長

(6) 保健福祉部長

(7) 土木管理部長

(8) 教育部長

(9) 議会事務局長

(10) 会計管理者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、保健福祉部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(報告)

第6条 委員長は、会議において検討した結果を速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高齢福祉担当課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(稲敷市地域密着型サービス指定候補事業者の選定に関する委員会設置要綱の廃止)

2 稲敷市地域密着型サービス指定候補事業者の選定に関する委員会設置要綱(平成21年稲敷市訓令第15号)は、廃止する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第17号)

この訓令は、令和2年11月16日から施行する。

稲敷市介護サービス事業者選定検討委員会設置要綱

平成30年3月23日 訓令第1号

(令和2年11月16日施行)