○稲敷市特定空家等判定委員会設置要綱

平成30年3月23日

訓令第2号

(設置)

第1条 市内に所在する空家等が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否か等を判定するとともに、特定空家等に対する措置について検討するため、稲敷市特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 判定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判定に関する事項

(2) 法第14条第9項及び第10項に規定する行政代執行の適否の検討に関する事項

(3) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、判定委員会が必要と認める事項

(組織)

第4条 判定委員会は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、判定委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席した者は、委員とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(特定空家等の判定)

第7条 判定委員会は、特定空家等に該当するか否かを判定するに当たっては、市長が別に定めた特定空家等の判定基準により判定するものとする。

(庶務)

第8条 判定委員会の庶務は、空き家対策担当課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

委員長

危機管理監

副委員長

危機管理課長

委員

まちづくり推進課長

委員

産業振興課長

委員

税務課長

委員

環境課長

委員

建設課長

委員

水道課長

稲敷市特定空家等判定委員会設置要綱

平成30年3月23日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成30年3月23日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第7号