○稲敷市協働のまちづくり委員会設置要綱
平成30年3月23日
告示第7号
(設置)
第1条 本市における協働によるまちづくりの推進を図るため、稲敷市協働のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 協働のまちづくりの推進に関すること。
(2) 稲敷市市民協働指針に関すること。
(3) その他協働に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 各種団体の代表者
(4) 公募により選考された者
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民協働担当課において行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(平成31年告示第9号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。