○稲敷市協働のまちづくり委員会設置要綱

平成30年3月23日

告示第7号

(設置)

第1条 本市における協働によるまちづくりの推進を図るため、稲敷市協働のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 協働のまちづくりの推進に関すること。

(2) 稲敷市市民協働指針に関すること。

(3) その他協働に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 各種団体の代表者

(4) 公募により選考された者

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民協働担当課において行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(平成31年告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

稲敷市協働のまちづくり委員会設置要綱

平成30年3月23日 告示第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月23日 告示第7号
平成31年3月27日 告示第9号