○稲敷市狩猟免許取得事業補助金交付要綱
平成30年3月23日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農林産物被害の防止を目的として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許を取得する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 第4条に規定する交付申請をする日の属する年度に、新規でわな猟免許を取得した者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 市が実施する有害鳥獣捕獲事業に従事する意思のある者
(対象経費等)
第3条 補助金の交付対象経費、内容及び補助率は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
わな猟免許講習会受講料 (社団法人茨城県猟友会が主催する講習会に限る。) | 10/10 |
茨城県わな猟免許試験手数料 | 10/10 |
2 市長は、前項の申請を先着順に受け付けるものとする。
(1) 合格 狩猟免許取得事業補助金確定通知書(様式第5号)
(2) 不合格 狩猟免許取得事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)
2 市長は、前項の請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、申請者が虚偽の申請等の不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。