○稲敷市狩猟免許取得事業補助金交付要綱

平成30年3月23日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農林産物被害の防止を目的として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許を取得する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 第4条に規定する交付申請をする日の属する年度に、新規でわな猟免許を取得した者

(2) 市内に住所を有する者

(3) 市税の滞納がない者

(4) 市が実施する有害鳥獣捕獲事業に従事する意思のある者

(対象経費等)

第3条 補助金の交付対象経費、内容及び補助率は、次の表のとおりとする。

対象経費

補助率

わな猟免許講習会受講料

(社団法人茨城県猟友会が主催する講習会に限る。)

10/10

茨城県わな猟免許試験手数料

10/10

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許取得事業補助金交付申請書(様式第1号)及び狩猟免許取得事業補助金交付申請に関する承諾書(様式第2号)を市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を先着順に受け付けるものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、狩猟免許取得事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条に規定する交付決定通知を受けた者が狩猟免許取得に係る試験(以下「試験」という。)を終了したときは、速やかに狩猟免許取得事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、その内容を審査し、次の各号に掲げる試験結果の区分に応じ、当該各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 合格 狩猟免許取得事業補助金確定通知書(様式第5号)

(2) 不合格 狩猟免許取得事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)

(補助金の請求)

第7条 前条第2項第1号の通知を受けた者は、狩猟免許取得事業補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、申請者が虚偽の申請等の不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市狩猟免許取得事業補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)