○稲敷市自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年3月23日

告示第10号

(設置)

第1条 この告示は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、稲敷市自殺対策計画を策定するため、稲敷市自殺対策計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策の総合的な計画の策定に関すること。

(2) その他自殺対策計画に関し必要となる事項

(組織及び委員)

第3条 策定委員会の委員は、20人以内で組織するものとする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 教育関係者

(5) 労働問題に関する業務に携わる者

(6) 民生委員

(7) 警察関係者

(8) 消防関係者

(9) その他自殺対策に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、稲敷市自殺対策計画の策定が完了するまでとする。

2 特定の地位又は職により委嘱又は任命された委員は、当該地位又は職を失ったときは、委員の職を失うものとする。なお、この場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 策定委員会に係る事務は、障害福祉担当課において処理するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

稲敷市自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年3月23日 告示第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月23日 告示第10号