○稲敷市長寿をたたえる事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、市内に居住する高齢者に対し、記念品等を贈り、長寿をたたえるとともに、高齢者を敬愛する意識の啓発を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 記念品等の贈呈を受けることができる者(以下「対象者」)は、毎年8月1日(以下「基準日」という。)現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく稲敷市の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、基準日後記念品等の贈呈を受ける日までの間に市外に転出した者を除く。

(1) 当該年度中に満88歳に達する者。

(2) 当該年度中に満100歳に達する者。

(記念品等)

第3条 記念品等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記念品等とする。

(1) 前条第1号に掲げる者 記念品

(2) 前条第2号に掲げる者 敬老祝金50,000円

(記念品等の贈呈)

第4条 対象者には記念品等を贈る。

2 市長は、対象者のうち第2条第2号に該当するもの対しては、原則として、対象者宅を訪問し贈呈する。

3 記念品等は、対象者本人に贈呈するものとする。ただし、基準日後記念品等の贈呈を受ける日までの間に対象者が死亡した場合は、当該対象者の遺族に贈呈するものとする。

4 記念品等は、当該年度内までに贈呈するものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

稲敷市長寿をたたえる事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成30年3月23日 告示第11号