○稲敷市道水路等境界確認事務取扱要領

平成30年3月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市が管理する道路、河川、水路その他公共の用に供されているもの(以下「道水路等」という。)の管理保全を図るため、道水路等とその隣接地との境界を協議のうえ確認すること(以下「境界確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(境界確認財産の範囲)

第2条 この告示で取り扱う道水路等とは、稲敷市が管理する公有財産のうち次に定めるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用及び準用を受ける河川

(4) 前3号に掲げるもののほかこれらに類するもの

(境界確認の申請)

第3条 境界確認を申請する者(以下「申請者」という。)は、境界確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(申請者)

第4条 申請者は、道水路等に隣接した土地の所有権を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法人が土地所有者の場合 法人の代表者とする。ただし、法人が解散又は倒産した場合は、清算人又は破産管財人等、法人が所有する土地の管理権限を有する者とする。

(2) 共有地の場合 共有者全員とする。ただし、共有者全員の委任を受けた者は、共有者を代表して申請することができる。

(3) 土地所有者が死亡している場合 相続人全員とする。ただし、遺産分割協議が成立し、相続人が特定されているときはその相続人とし、遺産分割協議がなされていない土地については、委任を受けた代表相続人が申請することができる。

(4) 土地所有者が未成年者、成年被後見人等制限行為能力者の場合 法定代理人(親権者又は後見人)とする。この場合において、申請書に法定代理人であることを証する書面を添付し、土地所有者の氏名を記載のうえ、法定代理人が併記して申請するものとする。

(5) 土地所有者が不在者の場合 土地所有者の法定代理人(財産管理人等)とする。この場合において、申請書に法定代理人であることを証する書面を添付し、土地所有者の氏名を記載のうえ、法定代理人が併記して申請するものとする。

(6) 開発行為、工事施工又は公用廃止に係る申請において、土地所有者が多数の場合 施行者が土地所有者の委任を受けて申請することができる。

(7) 登記簿上の土地所有者以外の者が所有権を取得している場合 当該所有権を証する書面(売買契約書、土地売渡承諾書等)を添付し申請することができる。

(8) 国、地方公共団体が施行する公共事業を伴う境界確認の場合 前各号の規定にかかわらず、施行主体の官公署が申請者となることができる。ただし、本市が事業の施行者となる場合は、その事業を担当する所属長が申請者となることができる。

2 前項の規定にかかわらず、土地所有者に代わって申請の全部又は一部を代行する場合は、委任を受けた代理人が委任状(様式第2号)を添付のうえ、委任状記載事項の権限について事務を代行することができる。

(申請書の添付書類)

第5条 申請書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 位置図 縮尺2,500分の1程度の地図に申請箇所を朱書きで表示したものとする。

(2) 法務局備付の地図又は公図の写し 申請箇所及び隣接地並びに対側地を含むものとし、申請箇所を朱書きしたもの。ただし、これらを転写した場合は、方位、縮尺、転写年月日及び転写した者の職氏名を記入する。

(3) 申請地の所有権を示す書類 申請日の前3箇月以内に交付を受けた登記事項証明書とする。ただし、登記情報サービスにより取得した不動産登記情報の場合は、土地全部事項証明書と内容が同じであることを証明したものに限る。

(4) 関係土地所有者一覧表(様式第3号)

(5) 委任状(代理人を定める場合に限る。) 申請者が境界確認行為を代理人に委任する場合、提出するものとし、委任した権限の範囲を明確に記入するものとする。ただし、登記事項証明書に記載されている土地所有者の情報と申請者の情報が異なる場合は、申請者と土地所有者の関係を証する書類を添付するものとする。

(6) 境界確認をするうえで参考となる資料 申請箇所及び隣接地並びに対側地の法務局提出済みの地積測量図、土地改良測量図及びその他確定図等

(7) その他市長が必要と認める図書

(申請書の審査等)

第6条 市長は、申請者より申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容を審査し、境界確認を実施することが適当であると認めたときは、受理するものとする。

(境界立会の通知)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、申請者に対し、立会日時及びその他必要な事項を通知するものとする。

2 市長は、申請地に隣接する土地所有者及び対側地の土地所有者、並びに利害関係人等(以下「関係土地所有者等」という。)と同時に立会が必要と認められる場合は、申請者から立会依頼をさせるものとする。ただし、関係土地所有者等の都合により立会を同時に行えない場合は、別に指示するものとする。

(境界立会)

第8条 市長は、境界立会に当たっては、次の各号に基づき行うものとする。

(1) 申請書及び関係土地所有者一覧表、登記事項証明書等により当該申請において立会を要する者(以下「立会者」という。)を確認するものとする。

(2) 関係土地所有者等が立会を委任した場合は、その受任者を確認し原則として立会者全員をもって境界確定を行うものとする。

(3) 境界確定の作業に際し、立会者が了解している既設杭等の位置等の情報の提供を求めるものとする。

(4) 公有財産の管理者が他にある場合は、その公有財産の管理者に管理区域についての意見を求めるものとする。

(5) 境界確定は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図が作成された区域においてはその数値、その他の区域においては公図の写し及びその他参考にすべき資料等に基づいて行うものとする。

2 市長は、対側地の立会に当たっては、道水路等の公図幅員又は幅員を確認できる書類に記載されている幅員を確保し、対側地の土地所有者の確認を得て境界確定を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対側地の土地所有者の立会及び確認を省略することができる。

(1) 過去の対側地で境界が確定し、稲敷市に境界確定図が備え付けてあり、当該境界確定図に記載された座標又は数値との整合性が確認される場合

(2) 不動産登記法第14条第1項の地図が作成された区域であり、その精度区分が甲3以上である場合で、かつ、道路幅員が明らかに4.5メートル以上あることが現地で確認できる場合

(3) 対側地の土地所有者が立会わないため協議をすることができないとき、申請者から理由書が提出された場合

(4) 対側地の土地所有者の所在が不明であり、申請者から理由書が提出された場合

(5) 対側地に裁判所の処分制限等が付されている場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が適当と認める場合

(境界標の設置)

第9条 申請者は、境界確認の承諾が得られたときは、速やかに市が支給する境界標を設置するものとする。ただし、障害物等により設置できない場合は、引照点等を用いて座標により管理するものとする。

(境界確認書の作成)

第10条 申請者は、前条に規定する境界標の設置後、境界確定図を作成し、境界確認書(様式第4号)に添付のうえ、正副各1部を市長に提出するものとする。

2 境界確定図には、確定した境界線を朱書きし、境界標の種類及び座標等を記載するとともに、方位、縮尺、作成年月日及び職氏名を記入するものとする。ただし、任意座標を使用する場合は、境界確定図に引照点の位置及び座標を記載するものとする。

(境界確認立会復命書の作成)

第11条 境界確認に立会った職員は、境界確認立会復命書(様式第5号)を作成し、市長に報告しなければならない。

(申請書の取下げ)

第12条 申請者は、申請書を取下げる場合は、境界確認申請取下書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(申請書の却下)

第13条 市長は、次の場合には受理した申請書を却下することができる。

(1) 申請者に提出を求めた書類が提出されず、催告するもさらに60日以内に提出されない場合

(2) 申請者に第8条に基づく立会いを求めるもこれに応じず、催告するもさらに60日以内に立会いが行われない場合

(境界確認の不調通知)

第14条 市長は、次の場合には境界確認不調通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(1) 申請者と境界確定線について確認協議が整わない場合

(2) 関係土地所有者等が承諾しない場合

(3) 申請書が却下された場合

(4) 申請する土地が訴訟又は係争中の場合。ただし、訴訟内容により境界確定を行っても支障がないものは、この限りではない。

(5) その他境界を確定することができない場合

(証明)

第15条 市長は、境界証明願(様式第8号)の申請を受けた場合において、過去に道水路等と申請地との間で境界確認が行われているときは、境界証明書(様式第9号)を交付するものとする。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、境界確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市道水路等境界確認事務取扱要領

平成30年3月23日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)