○稲敷市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月30日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3章 運営に関する基準(第7条―第31条)
第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第32条)
第5章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正かつ中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、稲敷市、地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(指定居宅介護支援事業者の指定)
第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
第2章 人員に関する基準
(介護支援専門員の員数)
第5条 指定居宅介護支援事業者が指定居宅介護支援事業所ごとに置くべき指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員の員数の基準は、規則で定める。
(管理者)
第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者(以下単に「管理者」という。)を置かなければならない。
2 管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を前項に規定する管理者とすることができる。
3 管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
第3章 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第20条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した書面を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
6 電磁的方法は、利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(提供拒否の禁止)
第8条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく、指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第9条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第10条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
(要介護認定の申請に係る援助)
第11条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
(証明書の携帯)
第12条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員にその身分を証する書類を携帯させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を監督しなければならない。
(利用料等の受領)
第13条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定に基づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供した際には、その利用者から支払を受ける利用料(居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の額と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項に定めるもののほか、利用者から、規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
3 指定居宅介護支援事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第14条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第1項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(基本取扱方針)
第15条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(1) 管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、適切に説明を行うものとする。
(2)の2 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身、家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
(4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
(5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。
(6) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
(7) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
(8) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。
(9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、書面により利用者の同意を得なければならない。
(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。
(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、当該居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて当該居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師等又は薬剤師に提供するものとする。
(15) 介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
ア 少なくとも1月に1回、利用者に面接すること。
イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも2月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。
(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
a 利用者の心身の状況が安定していること。
b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
c 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
ウ 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。
(16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
ア 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
イ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(18) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと認めるとき、又は介護保険施設への入院若しくは入所を希望するときには、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
(19) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
(20) 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に当該回数以上の訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市長に届け出なければならない。
(21) 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以下この号において「サービス費」という。)の総額が法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市に届け出なければならない。
(22) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
(23) 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
(24) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示があるときに限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意事項を尊重してこれを行うものとする。
(25) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められるときを除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間の日数のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
(26) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要があるときには、その理由を当該居宅サービス計画に記載しなければならない。
(27) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。
(28) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類(以下「居宅サービス等の種類」という。)又は法第73条第2項に規定する認定審査会意見についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス等の種類については、同条第2項の規定による居宅サービス等の種類の変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
(29) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
(30) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第3項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。
(31) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議において、同条第2項に規定する検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第17条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の指定居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(利用者等に関する情報提供)
第18条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が正当な理由なく、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、その旨を市長に情報提供しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、毎月、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した書面を市長に情報提供しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会に対し、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した書面を市長に情報提供しなければならない。
(管理者の責務)
第19条 管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第20条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置に関する事項
(7) 前各号に定めるもののほか、運営に関する重要事項
(勤務体制の確保)
第21条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。
3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第21条の2 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(設備及び備品等)
第22条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(介護支援専門員の健康管理)
第23条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第23条の2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第24条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第25条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。
(広告)
第26条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合にあっては、虚偽又は誇大な広告をしてはならない。
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
第27条 指定居宅介護支援事業者及び管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情への対応)
第28条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情の処理の体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定により、市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は市職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
7 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第29条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに、損害賠償を行わなければならない。
(虐待の防止)
第29条の2 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第30条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第31条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、指定居宅介護支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 第16条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2) 利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
ア 居宅サービス計画
イ アセスメントの結果の記録
ウ サービス担当者会議等の記録
エ モニタリングの結果の記録
(3) 第16条第2号の2の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第18条第1項の規定による市への情報提供に係る記録
(5) 第28条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第29条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準
第5章 雑則
(電磁的記録等)
第33条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第10条(前条において準用する場合を含む。)及び第16条第28号(前条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
3 令和3年4月1日以後における前項の規定の適用については、前項中「、第6条第2項」とあるのは「令和3年3月31日までに介護保険法第46条第1項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における指定居宅介護支援等基準第3条第1項に規定する管理者(以下この項において「管理者」という。)が、介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でないものに限る。)については、第6条第2項」と、「介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を第6条第1項に規定する」とあるのは「引き続き、令和3年3月31日における管理者である介護支援専門員を」とする。
附則(令和3年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条中指定居宅介護支援等基準条例第16条第20号の次に1号を加える改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第2条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の地域密着型サービス基準条例(以下「新地域密着型サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新地域密着型サービス基準条例第59条、第59条の20、第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の地域密着型介護予防サービス基準条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第37条の2(新地域密着型介護予防サービス基準条例第65条及び第86条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第2条第5項及び第27条の2(新指定介護予防支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)並びに第4条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第3条第5項及び第29条の2(新指定居宅介護支援等基準条例第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新地域密着型サービス基準条例第31条、第55条、第59条の12(新地域密着型サービス基準条例第59条の20の3において準用する場合を含む。)、第59条の34、第73条、第100条(新地域密着型サービス基準条例第202条において準用する場合を含む。)、第122条、第145条、第168条及び第186条、新地域密着型介護予防サービス基準条例第27条、第57条及び第80条、新指定介護予防支援等基準条例第18条(新指定介護予防支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)並びに新指定居宅介護支援等基準条例第20条(新指定居宅介護支援等基準条例第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第3条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準条例第32条の2(新地域密着型サービス基準条例第59条、第59条の20、第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第28条の2(新地域密着型介護予防サービス基準条例第65条及び第86条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準条例第19条の2(新指定介護予防支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)及び新指定居宅介護支援等基準条例第21条の2(新指定居宅介護支援等基準条例第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第4条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準条例第33条第3項(新地域密着型サービス基準条例第59条において準用する場合を含む。)及び第59条の16第2項(新地域密着型サービス基準条例第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条及び第202条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第31条第2項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第65条及び第86条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準条例第21条の2(新指定介護予防支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)並びに新指定居宅介護支援等基準条例第23条の2(新指定居宅介護支援等基準条例第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。