○稲敷市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱
平成30年3月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の担い手確保・経営強化支援計画(担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)第3第1項に規定する担い手確保・経営強化支援計画をいう。以下「担い手支援計画」という。)の対象となる農業の担い手(以下「担い手」という。)の育成・確保の取組及び農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進するため、担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等に要する経費に対し、国実施要綱及び茨城県経営体育成支援事業等実施要項(平成25年5月16日付け農経第237号)に定めるもののほか、市予算の範囲内で稲敷市担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この告示により補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱第3に規定する事業とする。
(補助対象者等)
第3条 この告示により補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、補助対象事業の区分に応じ別表に定めるとおりとし、補助金の限度額は、補助対象者ごとに法人にあっては3,000万円、法人以外の者にあっては1,500万円とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 別表に掲げる各事業の経費は、相互間における流用をしてはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び添付書類の提出部数及び提出期限は、市長が別に定める。
2 市長は、前項の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
2 前項による交付決定前の着工は、補助金の交付決定の内示後に限るものとする。
(事業内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、速やかに担い手確保・経営強化支援事業変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認める場合は、この限りでない。
(事業遂行状況の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業について、担い手確保・経営強化支援事業遂行状況報告書(様式第7号)を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止等)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由及びその時点までの補助事業の遂行状況を前条の報告書により速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに担い手確保・経営強化支援事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(証拠書類の保存)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産の管理及び財産の処分制限)
第16条 補助事業者は、補助事業において取得し、又は効用の増加した財産を事前に市長の承認を受けないで交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産について市長が定める期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合においてはこの限りでない。
2 処分制限期間において、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備し、保管しなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年3月16日から適用する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
融資主体型補助事業 | 国実施要綱別記第1第4項第1号イに規定する者 | 担い手支援計画に基づき、担い手が、農業経営の発展・改善を目的として、主として融資機関から行われる融資(以下この表において「プロジェクト融資」という。)を活用し、農業機械等の導入等の事業を行う場合において、当該事業に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分に係る経費 | 1/2以内 |
追加的信用供与補助事業 | 国実施要綱別記第1第4項第2号アに規定する者 | プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、融資主体型補助事業が実施されている場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費 | 国実施要綱別記第4第1項第2号に定める率 |