○稲敷市担い手育成農地利用集積促進補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 市は、経営規模を拡大し生産性の高い農業経営を目指す担い手育成に向けた農地利用集積を促進するため、稲敷市担い手育成農地利用集積促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす農地の貸し手とする。

(1) 農地の借り手が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)又は農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する要件をすべて満たす法人をいう。)であること。

(2) 農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、当該年度12月末日までに、同法第19条の公告により新たに3年以上の利用権を設定した農地であること。

(3) 農地の貸し手及び借り手の双方が、市内に住所を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付はしないものとする。

(1) 既存の利用権を解除して再度利用権を設定したとき。

(2) 同一経営内において利用権を設定したとき。

(3) 農地所有適格法人に属する構成員又は構成員になろうとする者の農地を当該法人に貸し付けた場合

(4) 農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)別記2第6経営転換協力金交付事業に申請し、その補助金の交付を受けた場合

(5) 前号のほか、当該申請に係る農地において同様の補助金等を申請又は交付を受けた場合

(補助金の額)

第3条 補助金の単価は、10a当たり1万円とする。

2 補助金の額は、補助金の単価に利用権の設定面積を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、担い手育成農地利用集積促進補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、交付要件に適合すると認めたときは交付を決定し、担い手育成農地利用集積促進補助金交付決定通知書兼支払通知書(様式第2号)を、適合しないと認めたときは、担い手育成農地利用集積促進補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、交付決定後、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 賃借権の設定期間満了前に設定を解除したとき。ただし、市長がやむを得ない事情と認めた場合はこの限りでない。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第20号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市担い手育成農地利用集積促進補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)