○稲敷市認知症カフェ事業実施要綱

平成30年4月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる社会の実現を目指すため、認知症の人とその家族、支援者、地域住民、専門職等が集う場を提供し、認知症の人を支える家族の介護負担の軽減を図るとともに、認知症に対する正しい理解及び適切な対応について普及啓発を行う認知症カフェ事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、市長は、次の各号のいずれにも該当する団体(以下「受託者」という。)に事業の実施を委託することができる。

(1) 市内を中心に活動していること。

(2) 認知症に関する活動実績があること又は継続的な活動を行うことが見込まれる団体であること。

(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。

(4) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員が関係する団体でないこと。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、稲敷市内に住所を有する認知症の人、その家族、地域住民、専門職等とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときには、対象者としないことができる。

(1) 入院治療を要するとき。

(2) 本人又はその家族が発熱、感染症等の疾患を有しているとき。

(3) 暴力、脅迫等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。

(4) 宗教活動又は営利活動を目的としていると認められたとき。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業の対象者の相互交流、情報交換等を行うことができる集いの場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 認知症及び介護に関する相談、情報提供等の実施に関すること。

(3) 認知症についての理解を深めるための普及啓発に関すること。

(4) 認知症カフェの普及のための周知活動に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(受託者の責務)

第5条 受託者は、事業の実施にあたり、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 事業に必要なスペース及び利用者のプライバシー等に配慮した環境を有する市内の施設を確保すること。

(2) 家族等からの相談に対応できる人員(看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の認知症に関する専門的知識を有し、かつ、相談業務に従事した経験を持つ者)を1名以上確保すること。

(対象になる経費)

第6条 実施主体が負担する認知症カフェの経費は、市長が別に定めるものとする。

(利用料金)

第7条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、茶菓代以外の実費については、利用者の自己負担とすることができる。

(実施報告)

第8条 受託者は、事業を開催した月ごとに稲敷市認知症カフェ事業実施報告書(様式第1号)を翌月の10日(休日の場合は、その翌開庁日)までに市長に提出しなければならない。

2 受託者は、前項の報告書を事業の開催する日に属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(完了報告)

第9条 受託者は、事業完了後速やかに次に掲げる書類を市長に提出し、事業の完了を報告しなければならない。

(1) 稲敷市認知症カフェ事業実績報告書(様式第2号)

(2) 認知症カフェ収支報告書(様式第3号)

(3) 請求書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(遵守事項)

第10条 受託者は、利用者及びその家族の個人情報並びにプライバシーの尊重及び保護に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務において知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補足)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市認知症カフェ事業実施要綱

平成30年4月27日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)