○稲敷市新規就農者育成支援補助金交付要綱

平成30年6月22日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、将来における農業経営の確立を目指す新規就農者を支援し、これをもって本市の農業振興を図るため、新規就農者育成支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農者等 新規参入者及び新規後継者をいう。

(2) 新規参入者 非農家出身で、新たに農業経営を開始する者又は農業経営を開始しておおむね1年以内の者をいう。

(3) 新規後継者 三親等以内の親族(配偶者の親等を含む)の農業経営を継承して農業経営を開始する者又は農業経営を開始しておおむね1年以内の者をいう。

(4) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、新規就農者等が行う農業経営とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、新規就農者等のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、年齢が18歳以上60歳未満の者

(2) 認定農業者となる意思を持つ者

(3) 農業に専従している者又は専従する見込みがある者

(4) 市税を滞納していない者

2 補助金の交付の対象となる者が、国又は県から補助金に相当する給付を受けることができる場合は、補助金の交付は行わないものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の額は、別表に定める補助対象経費の額の全額(同表中に掲げる当該年度における農業経営月数の区分に応じ、当該額がそれぞれ同表の上限額を超える場合にあっては、当該上限額)とし、経営開始2年目以降にあっては1人当たり前年の総所得が350万円を超えた場合においては補助対象としない。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付を受けることができる期間は、交付決定日が属する月から起算して36箇月とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市新規就農者育成支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) 住民票の写し

(4) 稲敷市農業委員会の発行する耕作証明書

(5) 認定農業者となる旨の誓約書

(6) 市税に未納がないことの証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請は半年ごとに行うものとする。この場合において、前項各号の書類の内容に変更がない場合は、省略することができるものとする。

(補助金の交付決定通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、稲敷地域農業改良普及センター等の関係機関に対して、意見を求めることができるものとする。

2 市長は、当該申請の内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、稲敷市新規就農者育成支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定に際し、必要があると認められるときは、条件を付すことができる。

(申請の取り下げ)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第2項の通知があった日から10日以内に市長に申し出なければならない。

(補助金の交付の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 過去において国又は県からの補助金に相当する給付を受けたことがあるとき、又は今後においてその給付を受ける見込みがあるとき。

(5) 就農を継続する見込みがなくなったとき。

(6) 就農の怠惰又は品行不良等により、補助金の交付が不適当であると認められたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、稲敷市新規就農者育成支援補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事業の変更申請等)

第11条 補助事業者は、申請内容を変更し、又はやむを得ない事由により就農を中止し、若しくは廃止しようとするときは、稲敷市新規就農者育成支援補助金変更・中止・廃止申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、補助事業者は、申請内容を変更しようとするときは、変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに補助事業の内容変更又は中止若しくは廃止について承認するか否かを決定し、稲敷市新規就農者育成支援補助金変更等承認書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告を、稲敷市新規就農者育成支援補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第9号)

(2) 事業報告書(様式第10号)

(3) 作業日誌(様式第11号)

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告内容を審査の上、補助金の額を確定し、稲敷市新規就農者育成支援補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第14条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。この場合において、第12条の規定による報告を7月末までに受けた場合は9月末日までに支払うものとし、1月末までに受けた場合は3月末日までに支払うものとする。

2 補助事業者は、前項本文の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、稲敷市新規就農者育成支援補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(帳簿及び書類の備え付け)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、市長が補助事業について、報告を求めたとき、又は帳簿、証拠書類等の調査するときは、これに応じなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第82号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

当該年度における農業経営月数

補助金の上限額

種畜費、素畜費、肥料費、飼料費、農具費、農薬・衛生費、諸材料費、動力光熱費、農業共済掛金、雇人費、地代・賃借料、専従者給与、荷造運賃手数料及び研修費

1月

50.000円

2月

100,000円

3月

150,000円

4月

200,000円

5月

250,000円

6月

300,000円

7月

350,000円

8月

400,000円

9月

450,000円

10月

500,000円

11月

550,000円

12月

600,000円

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稲敷市新規就農者育成支援補助金交付要綱

平成30年6月22日 告示第25号

(令和4年8月1日施行)