○稲敷市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策管理規程

平成30年7月27日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)にのっとり、稲敷市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理に関し、必要な事項を定めることにより、住基ネットの適正かつ円滑な運用管理及びセキュリティの確保を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)の例による。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、副市長をもって充てる。

2 統括責任者を補佐するため、セキュリティ副統括責任者(以下「副統括責任者」という。)を置き、住基ネット主管部長の職にある者をもって充てる。

3 統括責任者に事故があるとき、又は統括責任者が欠けたときは、副統括責任者がその職務を代理する。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置き、情報政策主管課長の職にある者をもって充てる。

2 システム管理者は、本人確認情報の保護の万全を期するため、住基ネットに係る障害の発生を防止するための対策及びその障害が発生した場合の措置を講じなければならない。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットのセキュリティ対策を効率的に実施するため、セキュリティ責任者を置き、住基ネット主管課長の職にある者をもって充てる。

2 セキュリティ責任者は、住基ネットのセキュリティ対策の職員への徹底、セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集、統括責任者に対する報告等を行う。

(セキュリティ会議)

第6条 住基ネットのセキュリティに関する審議を行うため、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 統括責任者

(2) 副統括責任者

(3) システム管理者

(4) セキュリティ責任者

3 会議は、統括責任者が招集し、及び主宰するものとする。

4 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 監査の実施に関すること。

(4) 教育・研修の実施に関すること。

(5) 緊急時における連絡体制に関すること。

(6) その他統括責任者が必要と認める事項

5 統括責任者は、必要と認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 会議の庶務は、住基ネット主管課において処理する。

(関係部局に対する指示等)

第7条 統括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係部局の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。

(電子計算機室の入退室管理者)

第8条 住基ネットに係るデータ及びセキュリティ情報を保管する場所並びにコミュニケーションサーバー(以下「CS」という。)及びネットワーク機器が設置されている場所(以下「電子計算機室」という。)の入退室管理を行うため、入退室管理者を置く。

2 入退室管理者は、情報政策主管課長の職にある者をもって充てる。

3 入退室管理者は、電子計算機室の入退室管理を行うほか、住基ネットの情報セキュリティを確保するため、必要な措置を講じなければならない。

(電子計算機室の入退室の管理)

第9条 電子計算機室への入退室は、入退室カードにより管理するものとする。

2 入退出カードは、入退室管理者が管理し、その許可を得た者に限り、入退室カードを貸与することができる。

3 入退室管理者は、電子計算機室の入退室を記録するため、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(アクセス管理責任者)

第10条 住基ネット構成機器(CS及び統合端末装置をいう。以下同じ。)の業務アプリケーションに対するアクセス管理を行うため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDについて種類ごとの操作者を定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

3 アクセス管理責任者は、セキュリティ責任者をもって充てる。

(アクセス管理)

第11条 前条のアクセス管理は、照合情報認証(静脈等の情報に不可逆演算処理を施して登録された情報をいう。以下同じ。)と操作者照合暗証番号認証により、操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(操作者の責務)

第12条 操作者は、照合ID、照合情報認証及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

2 操作者は、照合ID、操作者ID及び操作者照合暗証番号を第三者に漏えいしてはならない。

3 操作者は、法令で規定された以外の目的で住基ネット構成機器を操作してはならない。

(操作履歴の保管)

第13条 アクセス管理責任者は、住基ネットの操作履歴が記録された記録媒体を当該操作の日から7年間保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第14条 アクセス管理責任者は、住基ネット構成機器のオぺレーティングシステム(プログラムの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウェアをいう。)について必要なセキュリティ対策を実施する。

(統合端末装置設置場所の管理)

第15条 統合端末装置の設置場所の管理は、セキュリティ責任者が行い、統合端末装置及びデータに関する住基ネットのセキュリティを確保しなければならない。

(情報資産の管理責任者)

第16条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたCSに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードを管理するため、本人確認情報管理責任者を置き、セキュリティ責任者をもって充てる。

2 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報管理責任者が管理するもの以外を管理するため、情報資産管理責任者を置き、システム管理者をもって充てる。

(本人確認情報の管理)

第17条 本人確認情報管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたCSに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産の管理)

第18条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第19条 住基ネット構成機器を管理し、又は利用する課等の長は、当該構成機器の保守、管理等に係る業務を委託しようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第20条 住基ネット構成機器を管理し、又は利用する課等の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ会議の審議を経て、統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第21条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項及びその実施報告に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第22条 住基ネット構成機器を管理し、又は利用する課等の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(緊急時対応計画書の作成)

第23条 セキュリティ責任者は、住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合において、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るために、緊急時対応計画書を作成しておかなければならない。

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

稲敷市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策管理規程

平成30年7月27日 訓令第7号

(平成30年8月1日施行)