○稲敷市社会福祉法人設立認可等審査委員会設置要綱
平成30年9月28日
告示第34号
(設置)
第1条 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条に規定する社会福祉法人のうち法第30条第1項第1号に規定するものに限る。以下同じ。)に係る設立認可等に関する事務の適正化を図るため、稲敷市社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第32条に規定する社会福祉法人の設立の認可に関すること。
(2) 法第45条の36第3項に規定する定款の変更の認可に関すること。ただし、法令の改正等に基づく変更及び軽微な変更を除く。
(3) 法第46条第2項に規定する解散の認可又は認定に関すること。
(4) 法第50条第3項に規定する吸収合併の認可の審査に関すること。
(5) 法第54条の6第2項に規定する新設合併の認可の審査に関すること。
(6) 法第55条の2第1項に規定する社会福祉充実計画の承認に関すること。
(7) その他社会福祉法人の運営に関する審査等について委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には保健福祉部長を、副委員長には委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(審査)
第7条 第2条に規定する審査は、関係法令並びに国、県及び市の方針等を踏まえて総合的に審査を行うものとする。
(結果通知)
第8条 委員長は、前条の規定による審査を実施したときは、その結果を市長に通知しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、当該案件を所管する課において処理する。
(補足)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保健福祉部長 社会福祉課長 生活福祉課長 高齢福祉課長 学務管理課長 |