○稲敷市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成30年11月22日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 稲敷市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 稲敷市いじめ調査委員会(第11条―第19条)

第4章 稲敷市いじめ再調査委員会(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する稲敷市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 稲敷市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、稲敷市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携、その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項について情報を共有し、対応策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって組織し、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 稲敷市立中学校長

(2) 稲敷市立小中学校の生徒指導主事

(3) 稲敷警察署の職員

(4) 土浦児童相談所の職員

(5) 市職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 特定の職により委嘱され、又は任命された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第6条 連絡協議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)の回数は、年間2回とし、必要に応じて臨時に会議を開催することができる。

(会議の議事)

第7条 会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 連絡協議会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 連絡協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会指導室において処理する。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 稲敷市いじめ調査委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項及び第28条第1項に規定する組織として、稲敷市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめの防止等のための対策に関する調査審議

(2) 法28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係等の調査

(組織)

第13条 調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第14条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第15条 特別の事項を調査審議するために、委員長が、必要があると認めるときは、調査委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が適切と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会議)

第16条 調査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集しその議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 調査委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第17条 調査委員会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第18条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第19条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

第4章 稲敷市いじめ再調査委員会

(設置)

第20条 法第30条第2項に規定する市長の附属機関として、稲敷市いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第21条 再調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項に規定する調査の結果について必要な調査審議を行うものとする。

(組織)

第22条 再調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する調査審議が完了する日までとする。

(庶務)

第23条 再調査委員会の庶務は、行政経営部総務課において処理する。

(準用)

第24条 第14条から第17条まで及び第19条の規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第14条第1項及び第3項第15条第1項第16条第1項及び第4項第17条並びに第19条中「調査委員会」とあるのは「再調査委員会」と、第15条第2項及び第16条第1項中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(稲敷市いじめ再調査委員会条例の廃止)

2 稲敷市いじめ再調査委員会条例(平成26年稲敷市条例第15号)は、廃止する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成30年11月22日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)