○稲敷市環境調整会議規程
平成31年1月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市環境対策本部要綱第6条に規定する稲敷市環境調整会議(以下「調整会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 環境保全に係る企画調査及び研究に関すること。
(2) 公害対策に関すること。
(3) 廃棄物対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、環境保全に必要な事項
(組織)
第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長を、副会長は市民生活部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議の会議は、会長が必要に応じ招集する。
2 前項の場合において、会長は、その事案について特に関係のある委員のみを招集して行うことができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 調整会議は、特に重要な事項を調査し、検討を加えるための部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する者をもって充てる。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、環境保全担当課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
附則
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政経営部長
危機管理監
地域振興部長
市民生活部長
保健福祉部長
土木管理部長
教育部長
農業委員会事務局長