○稲敷市環境対策本部設置要綱

平成31年1月25日

告示第1号

(設置)

第1条 本市の自然及び生活環境を侵害するおそれのある事案に対処するため、稲敷市環境対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自然及び生活環境を侵害するおそれのある事案の防止及び是正に関すること。

(2) 自然及び生活環境を侵害するおそれのある事案に係る連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自然及び生活環境保全に関する必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員又は有識者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(調整会議)

第6条 本部の所掌事項について環境行政の観点から幅広い協議をするため、稲敷市環境調整会議を置く。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、環境保全担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長

行政経営部長

危機管理監

地域振興部長

市民生活部長

保健福祉部長

土木管理部長

教育部長

農業委員会事務局長

茨城県県民生活環境部担当課(室)長

県南県民センター担当課長

稲敷警察署担当課長

稲敷市環境対策本部設置要綱

平成31年1月25日 告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成31年1月25日 告示第1号
令和2年3月30日 告示第26号