○稲敷市環境基本条例

平成31年3月27日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 環境の保全及び創造に関する基本施策

第1節 施策の基本方針(第8条)

第2節 環境基本計画等(第9条―第11条)

第3節 基本施策(第12条―第19条)

第4節 推進体制(第20条―第22条)

第5節 霞ヶ浦及び流域河川環境の修復、保全及び創造のための施策の推進(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来における市民の健康で快適かつ文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 現在及び将来において市民が本市の豊かな自然環境の恵みを享受できるよう、自然と人との共生を確保すること。

(2) 健全で持続的な経済の発展を図りながら、環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること。

(3) 市、市民等の地域における日常生活や事業活動は、地球環境全体に影響を及ぼすものであることを認識し、地球環境の保全に資する施策に積極的に参画すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する活動を積極的に推進し、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、事業活動を行うときは、資源及びエネルギーの有効利用を図り、廃棄物の適正な処理を行うとともに、その発生の抑制等を進めることにより環境への負荷の低減に努めなければならない。

(滞在者の責務)

第7条 滞在者(観光、労働、就学その他の目的で本市の区域内に滞在する者をいう。)は、基本理念にのっとり市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力し、本市における活動に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

第2章 環境の保全及び創造に関する基本施策

第1節 施策の基本方針

(基本施策)

第8条 市は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる環境の保全及び創造に関する基本的な施策を総合的かつ計画的に実現するものとする。

(1) 公害を防止し、大気環境、水環境、土壌環境その他の環境を良好な状態に保持することにより、市民の健康を保護し、安全な生活環境を確保すること。

(2) 野生生物の種及びその多様性を保護するとともに、自然と人との共生を確保すること。

(3) 森林、農地、水辺等における多様な自然景観及び歴史的文化的な遺産を良好に保全すること。

(4) 地球環境の保全及び資源・エネルギーの有効利用を図ること。

(5) 廃棄物の減量、リサイクル等の推進を図ること。

(6) 市民の環境の保全及び創造に関する意識の高揚及び活動意欲の増進に寄与するため、環境の保全及び創造に関する学習の機会の充実に努めること。

第2節 環境基本計画等

(環境基本計画)

第9条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、稲敷市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民等の意見を反映するための必要な措置を講ずるとともに、稲敷市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 第3項及び前項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、環境基本計画との整合性の確保を図り、環境の保全及び創造について配慮しなければならない。

(環境に関する報告等)

第11条 市は、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する情報を適切に提供するよう努めるとともに、環境の保全及び創造に関する施策に市民等の意見を反映させるため必要な措置を講じるものとする。

第3節 基本施策

(環境影響評価の推進)

第12条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者がその事業の実施に当たり、あらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全及び創造について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(自然環境の保全)

第13条 市は、国、他の地方公共団体その他の関係機関等と連携し、かつ、市民等の参加又は協力を得て、森林、緑地、水辺等における多様な自然環境を良好な状態に保全するように努めるとともに、野生生物の生育又は生息に配慮し、生態系の多様性の確保に努めなければならない。

(循環型社会への促進)

第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効活用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効活用に取り組むものとする。

3 市及び市民等は、環境への負荷の低減に資する製品等を利用するよう努めるものとする。

(環境の保全及び創造に関する教育、学習及び啓発の推進等)

第15条 市は、市民等が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これに関する活動が促進されるように、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の自発的な活動の推進)

第16条 市は、市民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、市民等が情報交換し、又は連携するための機会の提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民等との協働の推進)

第17条 市は、環境基本計画に基づき、市民等とともにそれぞれの役割に応じて環境の保全及び創造に資するための活動を協働して行うための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(経済的助成措置)

第18条 市は、市民等が行う環境への負荷の低減に係る施設の整備その他の環境の保全及び創造に関する活動を推進するため、必要があると認めるときは、経済的な助成措置を講ずるよう努めるものとする。

(規制の措置)

第19条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、法令等の定めの範囲内で次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 公害を防止するために必要な規制の措置

(2) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に対する必要な規制の措置

2 前項に定めるもののほか、市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、法令等の定めの範囲内で必要な規制及び指導の措置を講ずるよう努めるものとする。

第4節 推進体制

(情報の収集及び調査の実施)

第20条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に推進するため、公害の防止及び自然環境その他の環境の保全及び創造に関する事項について、情報の収集及び必要な調査を実施するよう努めるものとする。

(施策の推進体制の整備)

第21条 市は、環境の保全及び創造に関する活動を市民等とともに協働して推進し、市の機関相互の緊密な連携及び環境の保全及び創造に関する施策の調整を図ることができるよう体制の整備等の必要な措置を講ずるものとする。

(地球環境保全の推進及び国際協力)

第22条 市は、地球環境保全に関する施策を推進するとともに、国、他の地方公共団体及び民間団体等と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第5節 霞ヶ浦及び流域河川環境の修復、保全及び創造のための施策の推進

(霞ヶ浦及び流域河川環境の修復、保全及び創造のための施策の推進)

第23条 市は、霞ヶ浦及び流域河川環境の修復、保全及び創造に資するため、安全な水資源の確保に必要な窒素、りん等の削減による水質の汚濁の防止、自然環境の修復及び保全、良好な景観の保全及び形成並びに水辺等の自然と触れ合える拠点の整備等の施策の推進を図るものとする。

2 市は、前項に規定する施策の推進に資するため、霞ヶ浦及び流域河川環境の修復、保全及び創造に関する調査研究、情報の交換、人材の交流等の体制の整備を図るものとする。

3 市は、前2項に規定する施策の推進等に当たっては、国及び他の地方公共団体並びに事業者、市民、民間団体、研究者等との連携を図るものとする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

稲敷市環境基本条例

平成31年3月27日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成31年3月27日 条例第1号