○稲敷市動物の愛護及び管理に関する条例

平成31年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、人と動物との調和のとれた共生社会の推進について基本となる理念並びに動物の愛護及び管理に関する必要な事項を定めるとともに、市、市民及び飼い主の責務を明らかにすることにより、市民の動物愛護の精神の高揚を図り、もって人と動物とが共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 人が飼養する(保管する場合を含む。以下同じ。)動物で、産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年総理府告示第22号)第2(1)に定める産業動物を除く、ほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものをいう。

(2) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。以下同じ。)をいう。

(3) 係留 動物を逃げるおそれがなく、かつ、人に危害を加えることのないように、さく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は綱等でつないでおくことをいう。ただし、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第2条第5号に規定する特定犬(規則で定めるものを除く。)については、おりの中で飼養することをいう。

(基本理念)

第3条 人と動物との調和のとれた共生社会は、市、市民及び飼い主が、動物が命あるものであり、その命は差別することなく尊ぶべきものであって、みだりに排除してはならないことを理解した上で、それぞれが適切に役割を分担しつつも密接に連携を図りながら、人と動物とが共生することのできる地域環境づくりを実践することを基本理念として、その実現が推進されるものでなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、この条例の目的を達成するために必要な施策を策定し、市民と協力して、これを実施するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて市が行う施策に協力するよう努めなければならない。

(飼い主等の責務)

第6条 飼い主は、動物が命あるものであることを十分認識するとともに、自らが飼養する動物に起因して生ずる事案について責任を負う者であるとの自覚を持たなければならない。

2 飼い主は、動物を飼養するに当たっては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。第11条において「法」という。)、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。第8条において「予防法」という。)その他関係法令の規定を遵守しなければならない。

3 飼い主は、その飼養する動物の生態、習性及び生理を理解し、それに沿った飼養を行うとともに、当該動物が人の生命、身体又は財産に害を加えることのないよう努めなければならない。

4 飼い主は、飼養する動物について近隣住民の理解を得られるよう周辺の環境に配慮した飼養を日々心がけるとともに、人と動物とが共生することのできるより良い地域環境づくりに努めなければならない。

5 動物の所有者は、その動物を終生飼養するように努め、やむを得ず当該動物を飼養することが困難となった場合は、適正に飼養することのできる新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

6 飼い主は、飼養する動物が逸走した場合には、自らの責任により捜索し、収容しなければならない。

(飼い主等になろうとする者の責務)

第7条 飼い主等になろうとする者は、前条各項に規定する飼い主等の責務を果たすため、動物の本能、習性等を理解し、飼養の目的、環境等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。

(犬の飼い主の遵守事項)

第8条 犬の飼い主は、第6条各項に定めるもののほか、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常時係留すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 警察犬、狩猟犬、身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合

 人の生命、身体及び財産を侵害するおそれのない場所及び方法で訓練する場合

 飼養する犬を制御できる者が、綱等により確実に保持して移動させ、又は運動させる場合

 その他規則で定める場合

(2) 犬を飼養することとなった場合において、予防法第4条第1項の規定に基づきその犬の登録を申請し、同条第3項の規定に基づき飼養する犬に鑑札を装着すること。

(3) 飼養する犬について、予防法第5条第1項の規定に基づき狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせ、同条第3項の規定に基づきその犬に注射済票を装着すること。

(4) 飼養の状況に適した頭数を把握し、みだりに繁殖することを防止するため、不妊手術、去勢手術等の必要な措置を講じるよう努めること。

(5) 犬の特性をよく理解し、他人に迷惑をかけないよう適切なしつけを施すこと。

(6) 他人へのかみつき行為を予防するとともに、ふん尿その他の汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔にすること。

(7) 稲敷市環境美化条例(平成17年稲敷市条例第105号)第33条に定めるところにより、飼養する犬のふんを適正に処理すること。

(猫の飼い主の遵守事項)

第9条 猫の飼い主は、第6条各項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 名札、マイクロチップ等を装着し、飼い主を容易に捜索することができる措置を講じておくよう努めること。

(2) 猫の健康と安全保持の観点及び近隣住民への迷惑にならないようにする観点から、屋内での飼養に努めること。

(3) 飼養の状況に適した頭数を把握し、みだりに繁殖することを防止するため、不妊手術、去勢手術等の必要な措置を講じるよう努めること。

(飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者の遵守事項)

第10条 飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者は、周辺の生活環境を保全し、及び当該猫が増えないために必要な措置を講じ、人に迷惑を及ぼすことがないよう努めなければならない。

(飼い主の判明しない犬及び猫の一時預かり及び譲渡)

第11条 市は、法第35条第3項の規定により茨城県が飼い主の判明しない犬又は猫(以下この条において「不明犬等」という。)の引取りを保護した者から求められた場合は、茨城県の協力要請によりこれを一時的に預かることができる。ただし、市長が保護の状況から不適正であると判断した場合は、この限りではない。

2 不明犬等を保護した者は、前項の引取りを求める場合は、不明犬等の飼い主の有無及び飼養の状況について、可能な限り確認に努めるものとする。

3 市長は、第1項の規定により一時的に預かった不明犬等について、本来の所有者への返還に努めるとともに、新たな飼い主を見つけるための施策を講ずるものとする。

4 市長は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に、不明犬等の一時預かりを委託することができる。

(推進体制の整備)

第12条 市は、市民及び飼い主と連携し、人と動物との調和のとれた共生社会に関する施策について総合的かつ計画的に推進するための体制の整備に努めるものとする。

(国等との連携)

第13条 市は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現を図るための施策を効果的に推進するため、国及び茨城県その他の地方公共団体との連携を図るよう努めるものとする。

(民間団体との協働)

第14条 市は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現を図るため、民間団体と協働して、その推進に努めるものとする。

(災害時の飼養動物の保護)

第15条 市長は、大規模な地震等の災害が発生した場合(次項において「災害時」という。)は、飼養する動物の保護について可能な限りの措置を講ずるものとする。

2 飼い主は、災害時の動物の飼養に備えた準備をし、災害時には責任を持った飼養に努めるものとする。

(動物愛護及び管理に関する啓発)

第16条 市長は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現を図るため、市民の動物愛護への理解及び飼い主のマナーの向上を図るために必要な啓発活動を行うものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

稲敷市動物の愛護及び管理に関する条例

平成31年3月27日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)