○稲敷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
平成31年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、公衆衛生の向上及び良好な生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の確保を図り、もって市における公共福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) ペット霊園 犬、猫その他の人に飼養されていた動物の死体を火葬する焼却炉の設備(以下単に「焼却炉の設備」という。)を有する施設又は当該死体を埋葬し、若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。
(2) ペット霊園を設置する ペット霊園を新設し(既存の建築物その他の工作物を転用する場合を含む。)、又は既存のペット霊園において施設若しくは焼却炉の設備を増設することをいう。
(3) 近隣住民 次に掲げる者をいう。
ア ペット霊園のうち焼却炉の設備を有する施設にあっては、その敷地の境界から300メートル以内の土地又は建築物の所有者、管理者又は占有者
イ ペット霊園のうち焼却炉の設備を有する施設以外の施設にあっては、その敷地の境界から200メートル以内の土地又は建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 関係地域 ペット霊園を設置する土地が所在する行政区及び当該行政区に隣接する行政区のうち市長が必要と認めるものをいう。
(設置者等の責務)
第3条 ペット霊園を設置しようとする者又は設置者(次条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
(設置の許可)
第4条 ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(市長との協議)
第5条 ペット霊園を設置しようとする者は、第10条の規定による申請書の提出前に、規則で定めるところにより、当該ペット霊園の計画について、市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、ペット霊園を設置しようとする者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第6条 ペット霊園を設置しようとする者は、当該ペット霊園の設置に係る計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該敷地の見やすい場所に、規則で定める日までに標識を設置しなければならない。
2 ペット霊園を設置しようとする者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第7条 ペット霊園を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、近隣住民及び関係地域の代表者(以下「近隣住民等」という。)に対し、ペット霊園の計画について、規則で定める日までに説明会を開催しなければならない。
2 ペット霊園を設置しようとする者は、前項の規定により説明会を開催したときは、速やかに当該説明会の結果について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議等)
第8条 ペット霊園を設置しようとする者は、近隣住民等から当該計画について、規則で定める日までに意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。
2 ペット霊園を設置しようとする者は、前項の規定により協議を行ったときは、速やかに当該協議の結果について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(申請書の提出及び許可の決定)
第10条 ペット霊園を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書及び書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(1) ペット霊園の敷地は、次の要件を満たしていること。
ア ペット霊園を設置しようとする者が所有する土地であること。
イ 周辺の生活環境及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から、適当と認められる設置場所であること。
ウ 学校、病院その他の公共施設又は人家の敷地の境界からペット霊園を設置しようとする敷地の境界までが110メートル以上離れていること。
エ ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から隣接市町村の境界までが300メートル以上離れていない場合にあっては、当該隣接市町村と調整が図られていること。
オ 高燥で、地下水を汚染するおそれのない土地であること。
カ 地盤が脆弱な土地でなく、安定した地盤であること。
(2) ペット霊園の施設及び設備は、次の要件を満たしていること。
ア ペット霊園の出入口に施錠可能な門扉が設けられていること。
イ ペット霊園の敷地の境界には、その内側に緩衝帯として緑地が設けられ、かつ、障壁、密植したかん木の垣根その他の構造物が設けられていること。
ウ ペット霊園内には、駐車場、ごみ集積設備、給水設備及び排水設備が設けられていること。
エ ペット霊園内には、動物の死体が腐敗して悪臭が発生しないよう、密閉された保管施設が設けられていること。
(3) 焼却炉の設備を有する施設にあっては、当該焼却炉の設備は、次の要件を満たしていること。
ア 防臭、防じん及び防音について十分な能力を有するものであること。
イ 空気取入口及び煙突の先端以外に燃焼室内と外気とが接することがないこと。
ウ 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で動物の死体を焼却することができるものであること。
エ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
オ 燃焼室内において動物の死体が燃焼しているときに、燃焼室に動物の死体を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ動物の死体を燃焼室に投入することができるものであること。
カ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
キ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(4) ペット霊園内において動物の死体を埋葬し、又は焼骨を納骨する場合にあっては、周辺地域の生活環境を保全するための措置が講じられていること。
(5) ペット霊園の設置に当たり、次の要件を満たしていること。
ア 必要な関係法令との調整が図られていること。
イ 管理者を設置し、施設の適正な管理を行う管理規程が策定されていること。
2 市長は、前項各号に定めるもののほか、必要に応じて許可条件を付すことができる。
(完了届出等)
第12条 設置者は、ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 設置者は、工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、ペット霊園を使用させてはならない。
(変更の許可)
第13条 設置者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、許可の可否を決定し、設置者に通知するものとする。
(維持管理等)
第14条 設置者は、当該許可に係る維持管理に関する計画に従い、維持管理を適正に行わなければならない。
2 焼却炉の設備を有する施設の設置者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 焼却炉の設備から発生した焼却灰その他燃え殻は、適切に処理すること。
(2) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の趣旨にのっとり、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、毎年1回以上、焼却炉の設備から排出される排出ガスに含まれるダイオキシン類の量について、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条第1項に規定する方法により測定を行い、速やかにその結果を市長に報告すること。
(3) 焼却に当たっては、規則で定める基準に適合する方法により焼却すること。
(地位の承継)
第15条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(中止又は廃止の届出)
第16条 設置者は、ペット霊園の設置に係る工事を中止したとき又はペット霊園を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び立入検査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し、ペット霊園の施設及び設備に関する報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、ペット霊園に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第19条 市長は、設置者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命じることができる。
(1) 前条の規定による命令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用禁止命令)
第21条 市長は、ペット霊園を設置している者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該ペット霊園の使用の禁止を命じることができる。
(1) 第4条の許可を受けないでペット霊園を設置したとき。
(2) 第13条第2項の許可を受けないで当該事項を変更したとき。
(3) 前条の規定により許可を取り消されたとき。
(公表)
第22条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
(適用除外)
第23条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定により許可を受けた墓地、納骨堂又は火葬場であって、当該許可に係る区域の拡張によらず、かつ、当該区域内に焼却炉の設備を有しないペット霊園を設置する場合については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。