○稲敷市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

平成31年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、稲敷市公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公営企業法の適用)

第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置)

第3条 汚水処理を適正に処理するとともに、生活環境の向上及び公共水域の水質保全に資するため、公共下水道事業を設置する。

2 農業用用水の水質保全と農村環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に資することを目的として、農業集落における汚水を処理するため、農業集落排水事業を設置する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の排水区域は、稲敷市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による公共下水道事業計画に定める区域とする。

3 稲敷市農業集落排水処理施設の名称、処理区域、終末処理施設の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、土木管理部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的の価格が1,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 管理者は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

農排施設の名称

処理区域

終末処理施設の名称

位置

農業集落排水君賀地区処理施設

上君山、下君山、松山、羽賀の一部

農業集落排水君賀地区処理施設

下君山352

農業集落排水鳩崎地区処理施設

鳩崎の一部

佐倉の一部

農業集落排水鳩崎地区処理施設

鳩崎2620―2

農業集落排水浮島地区処理施設

浮島

農業集落排水浮島地区処理施設

浮島6276―4

農業集落排水阿波東部地区処理施設

須賀津、四箇、甘田、南山来

農業集落排水阿波東部地区処理施設

須賀津135

農業集落排水阿波西部地区処理施設

阿波、神宮寺

農業集落排水阿波西部地区処理施設

阿波176

農業集落排水古渡東部地区処理施設

飯出、三次、馬渡

農業集落排水古渡東部地区処理施設

飯出1515

農業集落排水曲渕地区処理施設

余津谷、清久島、橋向、押砂、曲渕、四ツ谷、六角、結佐の一部

あずま南浄化センター

押砂1672―2

農業集落排水東中部地区処理施設

稲敷市八千石の一部、手賀組新田、佐原組新田、脇川、神崎本宿の一部、橋向の一部、幸田の一部、福田の一部、市崎の一部、町田の一部、清水の一部、新橋

あずま中部浄化センター

佐原組新田576

稲敷市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

平成31年3月27日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)