○稲敷市不育症治療費助成事業実施規則

平成31年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、不育症による治療を受ける夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図るため、不育症検査及び治療に要する費用の一部を予算の範囲内において助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のすべて満たす夫婦とする。

(1) 2回以上の流産等により、医師に不育症と診断されていること。

(2) 申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に1年以上記録されていること。

(3) 不育症検査の開始日において、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の年齢が43歳未満であること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(助成対象費用)

第3条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育症検査及び治療に要した費用とする。ただし、入院時における差額ベッド代、食事代、文書料その他治療に直接関係のない費用については、助成対象費用に含まないものとする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、1年度当たり5万円を限度とする。ただし、助成対象費用が5万円に満たないときは、当該費用の額とする。

2 前項に規定する助成金の交付は、1組の夫婦につき1年度当たり1回とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請者の同意を得たうえで公簿等により内容が確認できる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 稲敷市不育症治療費医療機関受診証明書(様式第2号)

(2) 医療機関が発行する領収書及び診療報酬明細書

(3) 住所及び婚姻関係を証する住民票記載事項証明書又は戸籍の全部事項証明書

(4) 前号の書類により婚姻関係を確認できない外国人住民にあっては、婚姻関係を確認できる文書及び訳文

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、不育症の治療等が終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、稲敷市不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による助成金の交付の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(記録の整備)

第8条 市長は、不育症治療費の助成金の交付の状況等について、記録を整備し保管するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市不育症治療費助成事業実施規則

平成31年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)