○稲敷市任意麻しん風しん予防接種経過措置事業実施規則
平成31年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、麻しん風しん混合ワクチンの任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 任意予防接種の公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている小学校1年生から18歳までの者又は19歳から42歳までの妊娠を希望する女性で、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 麻しん、風しん又は麻しん風しんのワクチンを2回以上接種したことがない者
(2) 過去に任意予防接種の公費負担を受けたことのない者
(実施方法)
第3条 任意予防接種は、市と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、当該委託医療機関が指定する日に実施することにより、公費負担を受けることができる。
2 委託医療機関以外の医療機関において、任意予防接種を受ける場合は、償還払いの方法により公費負担を受けることができる。
(公費負担の額及び回数)
第4条 任意予防接種に要する費用に対する公費負担額は、5,000円を上限額とし、回数は1回とする。
3 前項の予診票の交付を受けた申請者は、委託医療機関に、必要事項を記載した予診票を提出し、任意予防接種を受けるものとする。
(支払方法)
第6条 委託医療機関は、任意予防接種を受けた対象者から提出された予診票を添付のうえ、稲敷市任意麻しん風しん混合予防接種公費負担額請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(記録の整備)
第8条 市長は、任意予防接種の状況等について、記録を整備し保管するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、任意予防接種に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。