○稲敷市任意麻しん風しん予防接種経過措置事業実施規則

平成31年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、麻しん風しん混合ワクチンの任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 任意予防接種の公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている小学校1年生から18歳までの者又は19歳から42歳までの妊娠を希望する女性で、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 麻しん、風しん又は麻しん風しんのワクチンを2回以上接種したことがない者

(2) 過去に任意予防接種の公費負担を受けたことのない者

(実施方法)

第3条 任意予防接種は、市と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、当該委託医療機関が指定する日に実施することにより、公費負担を受けることができる。

2 委託医療機関以外の医療機関において、任意予防接種を受ける場合は、償還払いの方法により公費負担を受けることができる。

(公費負担の額及び回数)

第4条 任意予防接種に要する費用に対する公費負担額は、5,000円を上限額とし、回数は1回とする。

(申請等)

第5条 第3条第1項の規定により公費負担を受けようとする対象者は、稲敷市任意麻しん風しん予防接種公費負担申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、稲敷市任意麻しん風しん混合予防接種券兼予診票(様式第2号)(以下「予診票」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前項の予診票の交付を受けた申請者は、委託医療機関に、必要事項を記載した予診票を提出し、任意予防接種を受けるものとする。

(支払方法)

第6条 委託医療機関は、任意予防接種を受けた対象者から提出された予診票を添付のうえ、稲敷市任意麻しん風しん混合予防接種公費負担額請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、稲敷市任意麻しん風しん予防接種公費負担額決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、支払をするものとする。

(償還払い)

第7条 第3条第2項の規定により公費負担を受けようとする対象者は、稲敷市任意麻しん風しん混合予防接種公費負担額請求書(償還払い)(様式第5号)に市長が指定する書類を添えて、接種した日の属する年度末日までに市長に請求するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、稲敷市任意麻しん風しん予防接種償還払支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、支払をするものとする。

(記録の整備)

第8条 市長は、任意予防接種の状況等について、記録を整備し保管するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、任意予防接種に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市任意麻しん風しん予防接種経過措置事業実施規則

平成31年3月27日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)