○稲敷市公害防止条例施行規則

平成31年3月27日

規則第6号

稲敷市公害防止条例施行規則(平成17年稲敷市規則第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市公害防止条例(平成31年稲敷市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公害調査請求)

第2条 条例第4条第1項の規定による請求は、公害調査請求書(様式第1号)により行うものとする。

(事故の届出)

第3条 条例第6条の規定による届出は、事故届(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第8条の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第9条の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第6条 市長は、条例第10条の規定により公表を行おうとするときは、あらかじめ公表通知書(様式第5号)を関係人に送付しなければならない。

2 関係人は、前項の公表通知書の送付を受け意見を有するときは、当該通知書の到達の日から14日以内に意見を記載した書面を市長に提出することができる。

3 条例第10条の規定による公表は、次に掲げる事項を稲敷市公告式条例(平成17年稲敷市条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示するとともに、市広報紙又は市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 関係人の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告の対象となった位置

(3) 勧告の内容

(4) 関係人の意見

(5) その他市長が必要と認める事項

(身分証明書)

第7条 条例第12条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第6号)とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市公害防止条例施行規則

平成31年3月27日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)