○稲敷市プロジェクトチーム設置規程
平成31年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高度に専門化し、かつ、複雑化する行政需要に対処して、重要又は緊急の計画課題について企画、調査、研究、推進等を行い、行政運営の効率化に資するためのプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 チームは、2以上の部課等にわたる事務事業で、かつ、限られた期間内に解決、処理、調整等を要する事務事業又は市長が特に命じた事務事業について設置することができる
(構成員)
第3条 チームの構成員(以下「構成員」という。)は、市長が任命する。
2 チームにリーダー及びサブリーダーを置く。
3 リーダー及びサブリーダーは、構成員のうちから市長が任命する。
4 リーダーは、チームを総括し、サブリーダーは、リーダーを補佐する。
(報告)
第4条 リーダーは、必要に応じてチームの企画、調査、研究、推進等の状況及び結果について、市長に報告しなければならない。
(協力)
第5条 チームに関係する部課等の職員は、チームの業務遂行に積極的に協力しなければならない。
(解散)
第6条 チームは、任務を完了したとき、又は市長が作業の中止を命じたときは、解散するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。