○稲敷市自主防災組織補助金交付要綱
平成31年3月27日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、自主防災組織の育成及び防災活動の円滑な推進を図るため、稲敷市自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において自主防災組織とは、地域の住民により自主的に設立され、自発的な防災活動を行うことを目的として結成された組織をいう。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、稲敷市自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の交付申請は、1組織あたり1回に限るものとする。
(補助事業の中止)
第7条 補助事業者は、補助金の対象となった事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長に報告しなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、補助事業終了後、速やかに稲敷市自主防災組織補助事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(資機材の管理)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業終了後においても、整備した資機材を責任をもって管理し、整備した資機材を正当な理由なく処分し、又は他に譲渡してはならない。
(証拠書類の保存)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助金の額 |
自主防災組織結成事業 | 5万円以内 |
資機材整備事業 | 30万円以内 |
備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
別表第2(第3条関係)
補助対象経費
(1) 自主防災組織結成事業
自主防災組織の設立に関しての説明会の開催、普及啓発資料の作成、防災マップの作成、その他自主防災組織の設立に必要な事業に要する経費 |
(2) 資機材整備事業
使用目的 | 防災資機材品目等 |
初期消火 | 消火器、ヘルメット、担架、小型消防ポンプ、ホース、バケツ |
救出救護 | メガホン、救急箱、救助用ロープ、チェーンソー、ハンマー、スコップ |
避難誘導 | 発電機、投光器、コードリール、防水シート、非常用ろうそく、非常持出袋、懐中電灯、誘導旗、腕章、テント、リヤカー、ゴムボート、毛布、小型無線機 |
備蓄食料 | ろ水機、炊出用かまど、乾パン、アルファ米、水 |
その他 | スチール物置、机、いす |