○稲敷市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成31年3月27日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)のコミュニティ助成事業を活用して自主的にコミュニティ活動を行う団体に対し、その活動に要する経費を補助することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)及び自治総合センターが毎年度定めるコミュニティ助成事業実施要綱並びに留意事項(以下「実施要綱等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、実施要綱等で規定する事業実施主体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、実施要綱等で規定するもののうち、次に掲げる事業とする。

(1) 一般コミュニティ助成事業

(2) コミュニティセンター助成事業

(3) 青少年健全育成助成事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、自治総合センターにおいて決定された助成金の額とする。

(申請)

第5条 申請を希望する団体は、コミュニティ助成事業申請希望書(様式第1号。以下「希望書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 希望書は、市長が別に定める募集期間内に提出しなければならない。

(審査)

第6条 市長は、前条の希望書の提出があったときは、次に掲げる全ての要件の適否を審査し、自治総合センターへ申請する団体(以下「申請団体」という。)を決定するものとする。

(1) 自治総合センターの実施要綱等の基準に適合していること。

(2) 現に活発に活動している団体であること。

2 前項の規定による申請団体の決定ができない場合においては、別に定める抽選要領による抽選を行い、申請団体を決定するものとする。

(決定)

第7条 市長は、自治総合センターから助成金の決定の通知を受けたときは、コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請団体へ通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助の決定を受けた団体は、当該事業が完了した場合は、コミュニティ助成事業実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、実績報告書を受領したときは、速やかに審査し、適正と認めるときは、当該団体に対して補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該団体に対し、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則又はこの告示の内容に違反したとき。

(2) 助成対象事業の施行方法が、団体の健全な発展に対し不適当と認められるとき。

(3) 提出書類等の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(庶務)

第11条 コミュニティ助成事業に係る庶務は、コミュニティ助成事業担当課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、コミュニティ助成事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業の廃止に伴い、その効力を失う。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成31年3月27日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)