○稲敷市NET119緊急通報システムの利用に係る登録事務取扱要綱
平成31年3月27日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市NET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)の利用に係る登録(以下「利用登録」という。)の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、NET119とは、聴覚機能、言語機能等に障害を有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネットを利用することができるスマートフォン、携帯電話等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して、稲敷広域消防本部が設置する通信指令施設に緊急通報を行うシステムをいう。
(利用登録対象者)
第3条 NET119の利用登録をすることができる者は、本市に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、聴覚に障害その他の事由により音声の聞き取りが困難な者
(2) 手帳の交付を受け、音声機能又はそしゃく機能の障害その他の事由により会話が困難な者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 市長は、前項の規定により利用登録申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該利用登録申請書の内容について稲敷広域消防本部消防長に登録依頼を行うものとする。
(1) 利用登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) システムの利用を中止するとき。
(3) 利用するインターネット端末を交換したとき。
(利用等に係る経費の負担)
第6条 NET119の利用料は、無料とする。ただし、NET119の登録及び利用に伴う通信費用は、登録者の負担とする。
(市の責任)
第7条 市長は、NET119の運用等に際し、登録者が損害等を受ける場合において、利用登録の事務以外の業務に係る一切の責を負わないものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。