○稲敷市航空機騒音等対策協議会設置要綱
平成31年3月27日
告示第6号
(設置)
第1条 市は、成田国際空港に関連して生ずる諸問題への対策を円滑に推進し、もって市民生活の安定を図るため、稲敷市航空機騒音等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市内の航空機騒音等に関し、地域住民の要望等を取りまとめ、市及び関係機関に提言等を行う。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 各地区の区長会長
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 前条の職を辞したとき、協議会の委員も辞するものとする。
(会長及び副会長等)
第5条 協議会に会長、副会長及び監事を各1人置く。
2 会長、副会長及び監事は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 監事は、協議会の会計を監査する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、航空機騒音等対策主管課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。