○稲敷市航空機騒音等対策協議会設置要綱

平成31年3月27日

告示第6号

(設置)

第1条 市は、成田国際空港に関連して生ずる諸問題への対策を円滑に推進し、もって市民生活の安定を図るため、稲敷市航空機騒音等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市内の航空機騒音等に関し、地域住民の要望等を取りまとめ、市及び関係機関に提言等を行う。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 各地区の区長会長

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 前条の職を辞したとき、協議会の委員も辞するものとする。

(会長及び副会長等)

第5条 協議会に会長、副会長及び監事を各1人置く。

2 会長、副会長及び監事は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 監事は、協議会の会計を監査する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、航空機騒音等対策主管課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

稲敷市航空機騒音等対策協議会設置要綱

平成31年3月27日 告示第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成31年3月27日 告示第6号