○稲敷市犬猫一時預かりサポーター実施要綱

平成31年3月27日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市動物の愛護及び管理に関する条例(平成31年稲敷市条例第2号)第11条の規定に基づき、不明犬等の殺処分削減を図るため、犬猫一時預かりサポーター(以下「一時預かりサポーター」という。)に飼養預託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、飼養預託とは、市に収容された犬又は猫の飼養管理を一時的に預託することをいう。

(対象となる犬猫)

第3条 飼養預託の対象となる犬猫(以下「幼齢犬猫」という。)は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 推定月齢3箇月未満であるもの

(2) その他市長が飼養預託に適すると認めたもの

(要件)

第4条 一時預かりサポーターになることができる者は、別表第1に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(登録等)

第5条 一時預かりサポーターになろうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、一時預かりサポーター登録申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、当該申請者を一時預かりサポーター名簿に登録する。

4 一時預かりサポーターの登録有効期間は、登録日から当該登録日が属する年度の末日までとする。

5 一時預かりサポーターの登録を受けた者は、登録時において市が行う講習を受講するものとする。ただし、過去に同様の講習を受講したことのある者については、この限りでない。

6 市長は、別表第2の遵守事項を守ることができないと認めた場合は、その登録を取り消すことができる。

(登録事項の変更等)

第6条 一時預かりサポーターは、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第5条第2項の申請書及び必要書類に記載した事項を変更したとき。

(2) 一時預かりサポーターとしての活動を止めたとき。

2 前項の届出は、一時預かりサポーター登録事項変更等届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 前条第3項の規定は、第1項第1号の規定による届出があった場合に準用する。

(登録の抹消)

第7条 市長は、第5条第6項の規定により登録を取り消したとき、又は第6条第1項第2号の規定による届出があったときは、一時預かりサポーター名簿の登録を抹消するものとする。

(幼齢犬猫の引渡し)

第8条 市長は、幼齢犬猫が市に収容された場合は、登録内容、講習の受講状況等を勘案して飼養預託する一時預かりサポーターを決定し、当該一時預かりサポーターに幼齢犬猫の頭数、引渡しの日時その他必要な事項を連絡するものとする。

2 市長は、一時預かりサポーターに幼齢犬猫の飼養預託する際は、飼養預託依頼書(様式第3号)を当該一時預かりサポーターに交付するものとする。

(物資の支給及び貸与)

第9条 市長は、一時預かりサポーターに幼齢犬猫を飼養預託する際は、次に掲げる物資を支給又は貸与するものとする。

(1) 子犬子猫用ミルク又は子犬子猫用フードの支給

(2) 哺乳瓶の貸与

(3) ペットシーツの支給

(返還)

第10条 一時預かりサポーターは、飼養預託された幼齢犬猫が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該幼齢犬猫及び貸与された物資を市長へ返還しなければならない。

(1) 当該犬猫の飼養預託期間が終了した場合

(2) 飼養期間中に当該幼齢犬猫が死亡した場合

(報告)

第11条 一時預かりサポーターは、飼養預託期間中の飼養状況を飼養状況報告書(様式第4号)により、幼齢犬猫の返還時において市長に報告するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 成人であること。

2 市内及び近隣市町村に、幼齢犬猫を飼養する住居等を有すること。

3 飼養預託に関し、飼養施設及びその周囲の環境に制限がなく、近隣地域から幼齢犬猫の飼養が原因で、苦情等が出ないこと。

4 飼養預託について、家族等の全員が同意していること。

5 自己負担が生じることを承知していること。

6 別表第2に掲げる一時預かりサポーターの遵守事項を守れること。

7 市が実施する講習、オリエンテーションその他必要な催事に参加できること。

8 自家用車等で幼齢犬猫の送迎及び運搬が可能であること。

9 幼齢犬猫の飼養経験及び幼齢犬猫を適切に飼養することのできる技能等を有していること。

10 終日幼齢犬猫の世話ができること。

11 毎日の体重測定、健康チェックを行い、市が作成する様式に記録ができること。

12 既に動物を飼育している場合は、次のとおりであること。

(1) 犬の場合、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録及び予防注射を行っていること。

(2) 猫の場合、完全室内飼育であること。

(3) 犬又は猫の場合、混合ワクチン等の接種を行っていること。

13 市が行う動物の愛護及び管理に関する施策に協力ができること。

別表第2(第5条関係)

1 飼養を預託される幼齢犬猫に関係する法令等を遵守し、動物の健康及び安全を保持し、人への危害防止に努め、責任を持って飼養管理すること。

2 多頭飼養等で苦情の原因となるような事態を生じさせないこと。

3 飼養施設等の能力を考慮した頭数を定め、これを超えないように管理すること。

4 幼齢犬猫に関する情報を記録及び管理すること。

5 一時預かりサポーターの活動で知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。

6 市の譲渡推進事業に誤解を招く行為及び支障をきたす行為は行わないこと。

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稲敷市犬猫一時預かりサポーター実施要綱

平成31年3月27日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)